有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬の算定において、役職ごとの役割の大きさや責任の範囲に相応しいものであること、当社の企業価値向上と更なる持続的な成長に向けた動機付けとなること、報酬決定の手続きに客観性・透明性が担保されていることを基本方針としております。
これらの基本方針を基に、あらかじめ定時株主総会で定められた報酬上限額の範囲内で、取締役は取締役会の決議により、監査役は監査役会の決議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬上限額は、2006年6月29日開催の定時株主総会にて、それぞれ取締役が総額170百万円、監査役が総額40百万円と定めております。
取締役の報酬は、固定報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬によって構成され、各役員の責任の大きさに配慮し、上位役員ほど業績連動報酬の割合が高くなるように設計しております。また、監査役の報酬は、経営の監督機能を十分に働かせるため、固定報酬のみとしております。
業績目標の達成度を図る指標は、業績との連動性が高く、客観的な判断が可能な連結営業利益を採用しております。当事業年度の業績目標は、連結営業利益19,800百万円にて設定しており、実績は13,823百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 当社は、使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
2 各取締役の報酬額は、株主総会で決められた上限額の範囲内で取締役会の決議により各取締役の役位等を踏まえて決定します。各監査役の報酬額は、株主総会で決められた上限額の範囲内で監査役会の協議により各監査役の役位等を踏まえて決定します。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬の算定において、役職ごとの役割の大きさや責任の範囲に相応しいものであること、当社の企業価値向上と更なる持続的な成長に向けた動機付けとなること、報酬決定の手続きに客観性・透明性が担保されていることを基本方針としております。
これらの基本方針を基に、あらかじめ定時株主総会で定められた報酬上限額の範囲内で、取締役は取締役会の決議により、監査役は監査役会の決議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬上限額は、2006年6月29日開催の定時株主総会にて、それぞれ取締役が総額170百万円、監査役が総額40百万円と定めております。
取締役の報酬は、固定報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬によって構成され、各役員の責任の大きさに配慮し、上位役員ほど業績連動報酬の割合が高くなるように設計しております。また、監査役の報酬は、経営の監督機能を十分に働かせるため、固定報酬のみとしております。
業績目標の達成度を図る指標は、業績との連動性が高く、客観的な判断が可能な連結営業利益を採用しております。当事業年度の業績目標は、連結営業利益19,800百万円にて設定しており、実績は13,823百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 88 | 61 | 26 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 16 | 15 | 1 | ― | 3 |
(注) 1 当社は、使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
2 各取締役の報酬額は、株主総会で決められた上限額の範囲内で取締役会の決議により各取締役の役位等を踏まえて決定します。各監査役の報酬額は、株主総会で決められた上限額の範囲内で監査役会の協議により各監査役の役位等を踏まえて決定します。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。