四半期報告書-第81期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
平成26年7月14日開催の当社取締役会において、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成26年8月1日に発行いたしました。
(新株予約権の発行)
平成26年7月14日開催の当社取締役会において、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成26年8月1日に発行いたしました。
| 新株予約権の割当対象者及び数 | 当社取締役5名(社外取締役を除く。) 85個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 85,000株 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1,000株とする。 |
| 新株予約権の払込金額 | 新株予約権1個当たり116,000円(1株当たり116円) 上記金額は、新株予約権の割当日(平成26年8月1日)において、ブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。なお、新株予約権の払込金額の払込みに代えて、新株予約権の割当てを受けた取締役の当社に対して有する報酬債権と、新株予約権の払込債務を相殺するものとします。 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月2日 至 平成56年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。 |