有価証券報告書-第154期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 11:36
【資料】
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【項目】
172項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役2名及び非常勤監査役2名(社外監査役)の4名で構成する監査役会は、監査方針、監査計画、各監査役の職務の分担等を定め、取締役の職務執行並びに当社及び当社グループの業務、財政状況等の監査を行っております。なお、社外監査役の1名は公認会計士であり財務及び会計に関する相当の知見を有しており、もう1名の弁護士である社外監査役とともに、それぞれの専門性に基づき、客観的な立場から財務状況・内部統制を中心とした経営監視を行っております。
なお、監査体制における独立性強化の観点から、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の終了をもって退任する常勤監査役1名の後任は選任せず、2026年6月24日以降の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されることとなります。1名減員となりますが、法令及び定款に定める監査役の員数を満たすとともに、新たに業務執行から独立した監査役スタッフ1名を配置し、実効的な監査が実施できる体制としております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
(監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況)
監査役会は、定例会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議するとともに意見交換を行っております。また、当社及び当社子会社の監査役等で構成されるグループ監査役会を開催すると共に、経営のモニタリングを主な業務とするモニタリング担当取締役で構成されるモニタリング担当者会議にも参加し、グループ経営の適正化のため、各監査役、モニタリング担当取締役等との連携により監査機能の強化に努めております。当事業年度における監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
小 松 繁 幸(常勤)1515
畑 山 博 行(常勤)1515
山 田 陽 子(社外)1515
向 井 裕 美(社外)1515

(注)開催回数にはグループ監査役会を含んでおります。
(監査役会の具体的な検討内容)
監査役会は、監査方針及び監査計画を策定するほか、取締役の職務執行の適法性・適正性、内部統制システムの整備・運用状況、競業取引・利益相反の有無、会計監査人の監査の相当性等を具体的に検討しております。
なお、当事業年度は以下の項目を重点監査項目として取り組みました。
・取締役会の機能発揮(コーポレートガバナンス・コードへの対応)
・500億円構想実現に向けた第五次中期経営計画の重要施策に係る取締役会の意思決定
・ガバナンス体制の強化とESG経営に係る取締役会の意思決定
・グループ・ガバナンス(グループ子会社に対する統制)
(常勤の監査役の活動等)
常勤監査役は取締役会のほか、取締役会の事前審議機関として毎週開催される常務会への出席等により、監査の一環として、付議される案件に対する適法性、適正性の検証、必要な意見表明を行うほか、代表取締役、社内外取締役、執行役員との面談及び意見交換並びに子会社取締役等への聴取及び子会社への往査を適宜行うとともに、会計監査人との定期的な情報交換を行い、内部監査を担当する監査室と連携するとともに監査結果の報告を受けるなど、監査機能の強化を図っております。また、日常的に会社の重要な書類や報告の閲覧を行い、社内外の情報収集に努めるとともに、機動的に当該関係者に対し追加の事情聴収を行う等、監査役会の適切な議論を支える情報共有の充実を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査を担当する部署として、社長直属の監査室(事業年度末現在5名)を設置し、当社グループを対象に、業務管理に関する諸制度の整備運用状況並びに業務活動の合理性・合法性、会計記録の適正性、内部牽制機能の整備運用状況等について監査を実施しております。
監査の結果は、社長、常務会及び取締役会に報告し、必要に応じて改善指示を行う体制をとるとともに、監査結果に含まれる経営課題を共有しております。
監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取組みを進めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1971年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤 英之
指定有限責任社員 業務執行社員 福竹 徹
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名・その他 13名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることを選定方針としております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークを持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社4041
連結子会社
4041

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2324
連結子会社14
231424

前連結会計年度及び当連結会計年度における非監査業務の内容は、税制コンサルティング業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社事業の規模等を勘案した監査計画による監査公認会計士等の見積り報酬額に基づき、その妥当性を精査した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人に対する報酬に対して、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項に基づき同意しております。

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