有価証券報告書-第145期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、取締役会で決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権
②第2回新株予約権
③第3回新株予約権
④第4回新株予約権
⑤第5回新株予約権
⑥第6回新株予約権
⑦第7回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、取締役会で決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成23年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名及び当社執行役員11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
②第2回新株予約権
| 決議年月日 | 平成24年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名及び当社執行役員8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
③第3回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名及び当社執行役員10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
④第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名及び当社執行役員8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
⑤第5回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 6名 当社執行役員(取締役を兼務しない者)9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
⑥第6回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 6名 当社執行役員(取締役を兼務しない者)9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
⑦第7回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 6名 当社執行役員(取締役を兼務しない者)8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 17,700株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月20日~平成59年7月19日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、取締役(社外取締役を除く)については取締役の地位を、執行役員(取締役を兼務しない者)については執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)2 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。