四半期報告書-第147期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月18日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割
(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新
株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を
次の計算により調整する。
調整後株式数= 調整前株式数× 分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準
じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の
調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合
併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収
分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約
権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
| 決議年月日 | 平成30年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 6名 当社執行役員(取締役を兼務しない者) 7名 |
| 新株予約権の数※ | 166個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 16,600株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成30年7月19日~平成60年7月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1株当たり1,285円 資本組入額 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員及び従業員のいずれかの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月18日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割
(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新
株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を
次の計算により調整する。
調整後株式数= 調整前株式数× 分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準
じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の
調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合
併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収
分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約
権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。