有価証券報告書
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役、監査役の報酬の総額は、株主総会決議にて定められた範囲で決定され、各取締役の報酬は取締役会から授権された代表取締役が決定し、各監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
その基本的な決定方針は、当社役員に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、従業員の処遇との整合性も含めて総合的に適正な報酬額を決定することとしております。
また、当社は代表取締役社長の諮問機関として、代表取締役2名及び独立社外取締役2名で構成される指名報酬協議会を設置しております。指名報酬協議会は、代表取締役の諮問に応じて、報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行うものとしております。
なお、取締役報酬の総額は、2015年6月25日開催の第143回定時株主総会において、賞与を含め年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円)と、また監査役報酬は、1998年6月26日開催の第126回定時株主総会において、賞与を含め年額50百万円以内とそれぞれ決議されております。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした取締役に対する譲渡制限付株式報酬として、前記の取締役報酬総額とは別枠で、譲渡制限付株式を年額50百万円の範囲内で当社取締役に割り当てることが、2019年6月26日開催の第147回定時株主総会で決議されております。
(1)取締役報酬
取締役報酬は、前記の基本方針により決定される基本報酬、業績連動報酬である取締役賞与、取締役譲渡制限付株式報酬で構成されております。報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を考慮し、役割に応じて決定しております。
取締役賞与は、当社グループの業績や企業価値の向上に対する取締役の意欲を高めることを目的に、当社の重要な経営目標である連結売上高及び連結営業利益の計画達成状況を指標として、その総額を決定しております。
取締役譲渡制限付株式報酬は、一定期間の譲渡制限が付された当社普通株式を割り当てるものとし、その割当株式の数は、株主総会決議の枠内で役位ごとに決定しております。
なお、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして、前記の取締役報酬総額とは別枠にて、新株予約権を年額30百万円の範囲内で当社取締役に割り当てることが、2011年6月28日開催の第139期定時株主総会で決議されておりますが、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、従来の株式報酬型ストック・オプションの新規付与を取りやめ、以後、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行は行わないこととしております。
(2)監査役報酬
監査役報酬は、基本方針により決定される基本報酬を支給しております。報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を考慮し、役割に応じて決定しております。また、監査役に対する役員賞与は支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
2.ストックオプションの額は、過年度の付与分のうち当事業年度に費用計上した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員は存在しないため、開示対象となる役員はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役、監査役の報酬の総額は、株主総会決議にて定められた範囲で決定され、各取締役の報酬は取締役会から授権された代表取締役が決定し、各監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
その基本的な決定方針は、当社役員に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、従業員の処遇との整合性も含めて総合的に適正な報酬額を決定することとしております。
また、当社は代表取締役社長の諮問機関として、代表取締役2名及び独立社外取締役2名で構成される指名報酬協議会を設置しております。指名報酬協議会は、代表取締役の諮問に応じて、報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行うものとしております。
なお、取締役報酬の総額は、2015年6月25日開催の第143回定時株主総会において、賞与を含め年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円)と、また監査役報酬は、1998年6月26日開催の第126回定時株主総会において、賞与を含め年額50百万円以内とそれぞれ決議されております。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした取締役に対する譲渡制限付株式報酬として、前記の取締役報酬総額とは別枠で、譲渡制限付株式を年額50百万円の範囲内で当社取締役に割り当てることが、2019年6月26日開催の第147回定時株主総会で決議されております。
(1)取締役報酬
取締役報酬は、前記の基本方針により決定される基本報酬、業績連動報酬である取締役賞与、取締役譲渡制限付株式報酬で構成されております。報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を考慮し、役割に応じて決定しております。
取締役賞与は、当社グループの業績や企業価値の向上に対する取締役の意欲を高めることを目的に、当社の重要な経営目標である連結売上高及び連結営業利益の計画達成状況を指標として、その総額を決定しております。
取締役譲渡制限付株式報酬は、一定期間の譲渡制限が付された当社普通株式を割り当てるものとし、その割当株式の数は、株主総会決議の枠内で役位ごとに決定しております。
なお、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして、前記の取締役報酬総額とは別枠にて、新株予約権を年額30百万円の範囲内で当社取締役に割り当てることが、2011年6月28日開催の第139期定時株主総会で決議されておりますが、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、従来の株式報酬型ストック・オプションの新規付与を取りやめ、以後、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行は行わないこととしております。
(2)監査役報酬
監査役報酬は、基本方針により決定される基本報酬を支給しております。報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を考慮し、役割に応じて決定しております。また、監査役に対する役員賞与は支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ストックオプション | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 218 | 158 | 50 | 6 | 3 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | 36 | 36 | ― | ― | ― | 2 |
社外役員 | 31 | 31 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
2.ストックオプションの額は、過年度の付与分のうち当事業年度に費用計上した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員は存在しないため、開示対象となる役員はおりません。