有価証券報告書-第147期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 12:17
【資料】
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【項目】
148項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役、監査役の報酬の総額は、株主総会決議にて定められた範囲で決定され、各取締役の報酬は取締役会から授権された代表取締役が決定し、各監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
その基本的な決定方針は、当社役員に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、従業員の処遇との整合性も含めて総合的に適正な報酬額を決定することとしております。
また、当社は代表取締役社長の諮問機関として、代表取締役2名及び独立社外取締役2名で構成される指名報酬協議会を設置しております。指名報酬協議会は、代表取締役の諮問に応じて、報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行うものとしております。
なお、取締役報酬の総額は、2015年6月25日開催の第143回定時株主総会において、賞与を含め年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円)と、また監査役報酬は、1998年6月26日開催の第126回定時株主総会において、賞与を含め年額50百万円以内とそれぞれ決議されております。また、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして、前記の取締役報酬総額とは別枠にて、新株予約権を年額30百万円の範囲内で当社取締役に割り当てることが、2011年6月28日開催の第139期定時株主総会で決議されております。
(1)取締役報酬
取締役報酬は、前記の基本方針により決定される基本報酬、業績連動報酬である取締役賞与、取締役株式報酬型ストックオプションで構成されております。
取締役賞与は、当社グループの業績や企業価値の向上に対する取締役の意欲を高めることを目的に、当社の重要な経営目標である連結売上高及び連結営業利益の計画達成状況を指標として、その総額を決定しております。
また、2019年6月26日開催の第147回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。
この制度で、譲渡制限付株式の付与のために対象取締役に対して支給する金銭報酬の総額は、年額50百万円以内であり、対象取締役は当社の取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。
これに伴い、従来の株式報酬型ストックオプションの新規付与を取りやめ、以後、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行は行いません。
(2)監査役報酬
監査役報酬は、基本方針により決定される基本報酬を支給しております。また、監査役に対する役員賞与は支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定
報酬
業績連動
報酬
ストックオプション
取締役
(社外取締役を除く)
21415642156
監査役
(社外監査役を除く)
34343
社外役員27274

(注)上記の人数には、2018年6月26日開催の第146回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員は存在しないため、開示対象となる役員はおりません。