有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役の状況
当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日(令和元年6月24日)現在、監査役会は3名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成され、それぞれが独立した視点から取締役を監視・監査している。監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況等を聴取している。また、当社常勤監査役がグループ会社の監査を兼任するなど、グループ会社の監査の強化も行っている。
②内部監査の状況
内部監査部門としては、独立組織として社長直属の内部監査室(1名)を設置しており、業務活動全般に関して方針・計画・手続きの妥当性や業務実施の有効性・法律・命令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的な助言等を行っている。また、必要に応じて監査役との情報交換を実施し、密接な連携を図っている。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
くもじ監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
金沢信昭氏
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、会計士試験合格者1名およびその他1名である。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社の選定方針は、当社と監査法人の関係において、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係のないことその他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、および日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性が保持されていることである。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。くもじ監査法人は、会計監査人として専門能力と職業倫理を保持し、職務遂行等も問題なく、会社との独立性を保持し、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」にある会社法第340条第1項の各号に該当する欠格事由もなかった。また、監査法人の業務体制にも不備はない。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用している。
⑤その他重要な報酬の内容
該当事項はない。
⑥監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はない。
⑦監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、代表取締役が監査役会の同意を得て決定する旨を定款に定めている。
⑧監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っている。
①監査役の状況
当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日(令和元年6月24日)現在、監査役会は3名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成され、それぞれが独立した視点から取締役を監視・監査している。監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況等を聴取している。また、当社常勤監査役がグループ会社の監査を兼任するなど、グループ会社の監査の強化も行っている。
②内部監査の状況
内部監査部門としては、独立組織として社長直属の内部監査室(1名)を設置しており、業務活動全般に関して方針・計画・手続きの妥当性や業務実施の有効性・法律・命令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的な助言等を行っている。また、必要に応じて監査役との情報交換を実施し、密接な連携を図っている。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
くもじ監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
金沢信昭氏
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、会計士試験合格者1名およびその他1名である。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社の選定方針は、当社と監査法人の関係において、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係のないことその他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、および日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性が保持されていることである。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。くもじ監査法人は、会計監査人として専門能力と職業倫理を保持し、職務遂行等も問題なく、会社との独立性を保持し、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」にある会社法第340条第1項の各号に該当する欠格事由もなかった。また、監査法人の業務体制にも不備はない。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用している。
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 12,000 | - | 12,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 12,000 | - | 12,000 | - |
⑤その他重要な報酬の内容
該当事項はない。
⑥監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はない。
⑦監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、代表取締役が監査役会の同意を得て決定する旨を定款に定めている。
⑧監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っている。