有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日公表分。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
代理人取引に係る収益認識
商事部門の一部商品の収益について、従来は、顧客から受取る対価の総額を収益として認識していたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更している。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高および売上原価はそれぞれ1,968,245千円減少している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日公表分。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
代理人取引に係る収益認識
商事部門の一部商品の収益について、従来は、顧客から受取る対価の総額を収益として認識していたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更している。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高および売上原価はそれぞれ1,968,245千円減少している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はない。