有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額について、その算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めており、その内容の概要は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬等は、当社の企業理念の実現と持続的な企業価値および株主価値の向上に向けて、期待される役割を十分に果たすためのモチベーションを引き出すにふさわしい報酬体系とすることを基本方針としております。なお、取締役の報酬は、それぞれ金銭にて支給する基本報酬と業績連動報酬及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしております。
基本報酬は、役位や職責、在任年数に応じた月例の固定報酬として支給しており、業績連動報酬については、各事業年度における連結売上高および経常利益の対前年伸長率ならびに企業年次計画の達成率を主要な指標と定め、各業務執行取締役による全社的経営課題や担当部門に係る課題への貢献度等、定性的要素も総合的に勘案し、賞与として当該事業年度終了後の一定の時期に支給することとしております。また、業務執行取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模の他社の動向等を踏まえて決定することとし、上位の役位ほど業績連動報酬の比率が高まる構成としております。
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役の役位および職責に応じた付与数を定め、毎年一定の時期に支給することとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議につきましては、1997年6月27日開催の定時株主総会において、取締役に対する報酬限度額を年額150,000千円(使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、監査役に対する報酬限度額を年額40,000千円と定めております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は3名であり、提出日現在の取締役の員数は9名、監査役の員数は3名であります。また、2024年6月21日開催の第69期定時株主総会において、当該金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の総額を年額15,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、発行または処分する当社の普通株式の総数の上限を年12,000株とすることを決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関、その権限の内容および裁量の範囲については、取締役の個人別の報酬については、株主総会で決議された取締役報酬総額の範囲内で取締役会に付議し、取締役会の決議により代表取締役に内容の決定の全部を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等のみならず各取締役による全社的経営課題や担当部門に係る課題への貢献度等の定性的要素も総合的に勘案し評価を行うには、代表取締役が最適であると判断したためであります。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役は、執行役員総務人事部人事担当部長の策定した原案を検討の上、取締役の個人別の報酬の内容を決定しております。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容を尊重して決定することとしております。また、譲渡制限付株式報酬に係る個人別の割当株式数は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定することとしております。一方、監査役の報酬については、株主総会で決議された監査役報酬総額の範囲内で、監査役会における監査役の協議により定めております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および監査役会の活動内容は、各取締役の報酬については、2025年6月20日開催の第70期定時株主総会終了後の臨時取締役会において、取締役の報酬額の決定に係る議案が付議され、代表取締役に再一任する決議を経て、代表取締役が執行役員総務人事部人事担当部長の策定した原案を検討の上、これを決定しております。一方、各監査役の報酬については、2025年6月20日開催の監査役会において、常勤監査役の作成した報酬案を各監査役が協議の上、決定しております。
業績連動報酬に係る指標については、役員の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針に定めており、主要指標については、当社グループにおける成長性、収益性と生産性の向上度合を経営成果として測定・評価するのに最適であると判断し選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当連結会計年度の主要指標の実績や各取締役における経営課題等への貢献度の判定ならびに過去の支給実績等を踏まえ、翌連結会計年度の開始月に開催される取締役会による決議により定めております。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績については、次のとおりであります。
定性的な評価項目については、個々の経営課題等への貢献度を数値目標として設定することが困難なことから、具体的には定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当事業年度末現在の人数は、取締役9名、監査役3名であります。
2 当社は、2007年6月22日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額について、その算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めており、その内容の概要は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬等は、当社の企業理念の実現と持続的な企業価値および株主価値の向上に向けて、期待される役割を十分に果たすためのモチベーションを引き出すにふさわしい報酬体系とすることを基本方針としております。なお、取締役の報酬は、それぞれ金銭にて支給する基本報酬と業績連動報酬及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしております。
基本報酬は、役位や職責、在任年数に応じた月例の固定報酬として支給しており、業績連動報酬については、各事業年度における連結売上高および経常利益の対前年伸長率ならびに企業年次計画の達成率を主要な指標と定め、各業務執行取締役による全社的経営課題や担当部門に係る課題への貢献度等、定性的要素も総合的に勘案し、賞与として当該事業年度終了後の一定の時期に支給することとしております。また、業務執行取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模の他社の動向等を踏まえて決定することとし、上位の役位ほど業績連動報酬の比率が高まる構成としております。
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役の役位および職責に応じた付与数を定め、毎年一定の時期に支給することとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議につきましては、1997年6月27日開催の定時株主総会において、取締役に対する報酬限度額を年額150,000千円(使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、監査役に対する報酬限度額を年額40,000千円と定めております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は3名であり、提出日現在の取締役の員数は9名、監査役の員数は3名であります。また、2024年6月21日開催の第69期定時株主総会において、当該金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の総額を年額15,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、発行または処分する当社の普通株式の総数の上限を年12,000株とすることを決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関、その権限の内容および裁量の範囲については、取締役の個人別の報酬については、株主総会で決議された取締役報酬総額の範囲内で取締役会に付議し、取締役会の決議により代表取締役に内容の決定の全部を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等のみならず各取締役による全社的経営課題や担当部門に係る課題への貢献度等の定性的要素も総合的に勘案し評価を行うには、代表取締役が最適であると判断したためであります。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役は、執行役員総務人事部人事担当部長の策定した原案を検討の上、取締役の個人別の報酬の内容を決定しております。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容を尊重して決定することとしております。また、譲渡制限付株式報酬に係る個人別の割当株式数は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定することとしております。一方、監査役の報酬については、株主総会で決議された監査役報酬総額の範囲内で、監査役会における監査役の協議により定めております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および監査役会の活動内容は、各取締役の報酬については、2025年6月20日開催の第70期定時株主総会終了後の臨時取締役会において、取締役の報酬額の決定に係る議案が付議され、代表取締役に再一任する決議を経て、代表取締役が執行役員総務人事部人事担当部長の策定した原案を検討の上、これを決定しております。一方、各監査役の報酬については、2025年6月20日開催の監査役会において、常勤監査役の作成した報酬案を各監査役が協議の上、決定しております。
業績連動報酬に係る指標については、役員の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針に定めており、主要指標については、当社グループにおける成長性、収益性と生産性の向上度合を経営成果として測定・評価するのに最適であると判断し選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当連結会計年度の主要指標の実績や各取締役における経営課題等への貢献度の判定ならびに過去の支給実績等を踏まえ、翌連結会計年度の開始月に開催される取締役会による決議により定めております。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績については、次のとおりであります。
| 目標 | 実績 | ||||
| 指標 | 金額 (百万円) | 対前年 伸長率 (%) | 金額 (百万円) | 対前年 伸長率 (%) | 達成率 (%) |
| (連結)売上高 | 15,200 | 3.1 | 16,321 | 10.7 | 107.4 |
| (連結)経常利益 | 680 | 6.2 | 822 | 28.5 | 121.0 |
定性的な評価項目については、個々の経営課題等への貢献度を数値目標として設定することが困難なことから、具体的には定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 85,631 | 47,775 | 29,400 | 8,456 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,670 | 8,670 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | - | - | 3 |
(注)1 当事業年度末現在の人数は、取締役9名、監査役3名であります。
2 当社は、2007年6月22日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要なものはありません。