有価証券報告書-第47期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 13:44
【資料】
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【項目】
116項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、各監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務状況の調査等を通じ、取締役の職務執行及び法令、定款への適合性について監査を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と必要に応じて、相互の情報交換・意見交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を目指しております。
なお、常勤監査役である菅原信次氏は、当社入社以来、生産管理部、営業部及び製造部の経験を有しており、当社の業務に精通していることから監査役に選任しております。監査役である北井徹氏は、現在、北井徹公認会計士税理士事務所所長であり、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、企業の健全性を確保するとともに透明性の高い公正な監視体制の確立が期待されることから社外監査役に選任しております。監査役である片岡義隆氏は、長年にわたる上場企業においての豊富な財務経理の経験、知識を有しており、当該知見を活かして幅広い視点と経験を活かした透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待されることから社外監査役に選任しております。
当事業年度において当社は監査役会を全15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
区 分氏 名開催回数出席回数
常勤監査役菅原 信次15回15回
社外監査役岩本 征夫15回15回
社外監査役北井 徹15回11回

(注)岩本征夫氏は、2022年3月29日開催の当社定時株主総会をもって監査役を辞任いたしました。
監査役会に於ける主な検討事項は、監査方針、事業報告および附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備、運用状況、会計監査人の評価と再任同意、会計監査人との年度監査計画の討議、監査法人の監査報酬に対する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等です。
② 内部監査の状況
当社内には代表取締役社長直轄の内部監査室(責任者1名)が専任で担当しております。内部監査室は、業務監査計画に従って監査役と緊密に連携しながら当社各部門の業務遂行状況を監査するとともに、その結果を代表取締役社長に逐次報告する体制を構築しております。また、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携の上実行するほか、監査役会及び会計監査人と必要に応じて、相互の情報交換・意見交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
会計監査人については、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査について監査契約を締結している監査法人アヴァンティアが監査を実施しております。また、継続監査期間は13年間であります。なお、当事業年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
・監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 : 木村 直人
指定社員 業務執行社員 : 加藤 大佑
指定社員 業務執行社員 : 染葉 真史
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、その他 6名
・監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、その規模、独立性、専門性及び内部管理体制などを総合的に勘案することとしており、検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任又は不再任の決定を行う方針であります。
・その他
会計監査人は、監査役会及び内部監査室と必要に応じて、相互の情報交換・意見交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を目指しております。
④ 監査報酬の内容等
・監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
20,000-20,000300

当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の合意された手続業務であります。
・監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(上記を除く)
該当事項はありません。
・その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
・監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の監査日数等を勘案したうえ決定しております。
・監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査時間、監査方法などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬について妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。