有価証券報告書-第72期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月8日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な基準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、経済情勢、経営環境、市場水準及び従業員給与とのバランス等を総合的に勘案し、原則として毎月定額の固定給を支払う基本報酬と、在任中の労に報いるために退職後に支払う退職慰労金のみとする。
c.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等は、取締役会において報酬支給案を協議の上、取締役会決議に基づき一任された代表取締役髙見澤秀茂が取締役個人別の報酬額を決定する。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
役員報酬等の限度額は、1992年9月28日開催の第42期定時株主総会において、取締役報酬額を年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は20名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は12名。うち2名は無報酬。)、また監査役報酬額を年額20百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 「退職慰労金」の金額は、役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月8日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な基準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、経済情勢、経営環境、市場水準及び従業員給与とのバランス等を総合的に勘案し、原則として毎月定額の固定給を支払う基本報酬と、在任中の労に報いるために退職後に支払う退職慰労金のみとする。
c.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等は、取締役会において報酬支給案を協議の上、取締役会決議に基づき一任された代表取締役髙見澤秀茂が取締役個人別の報酬額を決定する。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
役員報酬等の限度額は、1992年9月28日開催の第42期定時株主総会において、取締役報酬額を年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は20名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は12名。うち2名は無報酬。)、また監査役報酬額を年額20百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 248 | 238 | 0 | 10 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 13 | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | 0 | 3 |
(注) 「退職慰労金」の金額は、役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。