有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する企業環境に対応した迅速な経営意思決定と、経営の健全性向上を図る事によって企業価値を継続して高めていく事を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。当社グループは、「社会システム変革への貢献」をグループのミッション(使命)として掲げ、安心な暮らしと幅広い層が生きがいを得られる社会作りに貢献すべく経営活動を行っております。その実現のために、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先、地域社会、従業員等の各利害関係者との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の制度として定められた機能を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ 会社の機関の内容
当社は、監査役会設置会社であります。
当社の役員構成は、取締役10名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)となっております。
取締役会は定例で毎月1回のほか、必要に応じて開催し、会社の重要事項についての審議・決議を行っており、また、取締役会には監査役も出席しております。
監査役会は定例で毎年6回のほか、必要に応じて開催し、監査役の監査業務の組織的な実効をあげるため、また、法令の求める組織的対応を履行するために、監査に関する重要な事項について協議を行っております。
当社では会社法上の機関の他に、グループ経営の基本理念を達成するためにグループ経営委員会を設置しております。
グループ経営委員会は、当社取締役を含むグループ経営委員で構成され、グループ経営上重要な事項について審議し、グループ全体の戦略的な方向性を検討しております。
ロ 会社の機関及び内部統制図

ハ 内部統制システム整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務を確保するための体制として、平成27年5月26日開催の取締役会で内部統制に関する基本方針について決議し、同方針に基づき、業務の適正を確保するための体制の充実に努めております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスク管理体制は、グループリスクマネジメント委員会において、当社グループにおけるリスク情報を集中的に収集・管理し、リスクの具体化の防止に努めるとともに、発生した問題に対処し、グループ各社に対して助言を与えております。また、当社グループにおける投融資の実行に際しては、グループ投融資委員会を開催し、投融資に係る意思決定の適正化に関する助言を行っております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役の報酬等の額は以下のとおりであります。
取締役の年間報酬総額 218百万円
監査役の年間報酬総額 16百万円(うち社外監査役10百万円)
上記の支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額41百万円が含まれております。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社はグループ各社に対して、役員及び従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範である「麻生グループ行動基準」を遵守させ、業務の適正と効率性を確保するための諸規程及びシステムを整備・構築させております。また、当社グループにおける「グループ内部監査に関する規程」に基づき、必要に応じてグループ各社の内部監査を実施するとともに、グループ各社の取締役及び監査役を当社から派遣し、グループ各社の取締役の職務執行の監視・監督しております。
⑤ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役1名及び社外監査役2名との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
⑥ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険により、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。なお、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により填補されないこととしております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役の員数は15名以内とする旨、定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議を機動的に行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する企業環境に対応した迅速な経営意思決定と、経営の健全性向上を図る事によって企業価値を継続して高めていく事を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。当社グループは、「社会システム変革への貢献」をグループのミッション(使命)として掲げ、安心な暮らしと幅広い層が生きがいを得られる社会作りに貢献すべく経営活動を行っております。その実現のために、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先、地域社会、従業員等の各利害関係者との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の制度として定められた機能を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ 会社の機関の内容
当社は、監査役会設置会社であります。
当社の役員構成は、取締役10名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)となっております。
取締役会は定例で毎月1回のほか、必要に応じて開催し、会社の重要事項についての審議・決議を行っており、また、取締役会には監査役も出席しております。
監査役会は定例で毎年6回のほか、必要に応じて開催し、監査役の監査業務の組織的な実効をあげるため、また、法令の求める組織的対応を履行するために、監査に関する重要な事項について協議を行っております。
当社では会社法上の機関の他に、グループ経営の基本理念を達成するためにグループ経営委員会を設置しております。
グループ経営委員会は、当社取締役を含むグループ経営委員で構成され、グループ経営上重要な事項について審議し、グループ全体の戦略的な方向性を検討しております。
ロ 会社の機関及び内部統制図

ハ 内部統制システム整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務を確保するための体制として、平成27年5月26日開催の取締役会で内部統制に関する基本方針について決議し、同方針に基づき、業務の適正を確保するための体制の充実に努めております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスク管理体制は、グループリスクマネジメント委員会において、当社グループにおけるリスク情報を集中的に収集・管理し、リスクの具体化の防止に努めるとともに、発生した問題に対処し、グループ各社に対して助言を与えております。また、当社グループにおける投融資の実行に際しては、グループ投融資委員会を開催し、投融資に係る意思決定の適正化に関する助言を行っております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役の報酬等の額は以下のとおりであります。
取締役の年間報酬総額 218百万円
監査役の年間報酬総額 16百万円(うち社外監査役10百万円)
上記の支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額41百万円が含まれております。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社はグループ各社に対して、役員及び従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範である「麻生グループ行動基準」を遵守させ、業務の適正と効率性を確保するための諸規程及びシステムを整備・構築させております。また、当社グループにおける「グループ内部監査に関する規程」に基づき、必要に応じてグループ各社の内部監査を実施するとともに、グループ各社の取締役及び監査役を当社から派遣し、グループ各社の取締役の職務執行の監視・監督しております。
⑤ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役1名及び社外監査役2名との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
⑥ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険により、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。なお、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により填補されないこととしております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役の員数は15名以内とする旨、定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議を機動的に行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。