訂正有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額33,445千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額31,445千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、該当事項はありません。
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について、2,000千円減損処理を行っております。
なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、期末日における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を行い、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性を判断し減損処理の要否を決定しております。また、時価のない有価証券の減損処理についても、財政状態の悪化により、1株当たりの純資産額が取得原価に比べて50%以上下落した場合には、回復可能性を判断し減損処理の要否を決定しております。
1 その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| ①株式 | 407,159 | 140,757 | 266,402 |
| ②債券 | ― | ― | ― |
| ③その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 407,159 | 140,757 | 266,402 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| ①株式 | 18,656 | 25,600 | △6,944 |
| ②債券 | ― | ― | ― |
| ③その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 18,656 | 25,600 | △6,944 |
| 合計 | 425,815 | 166,357 | 259,457 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額33,445千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| ①株式 | 338,516 | 140,702 | 197,814 |
| ②債券 | |||
| ③その他 | 2,107 | 2,100 | 7 |
| 小計 | 340,623 | 142,802 | 197,821 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| ①株式 | 18,446 | 28,996 | △10,549 |
| ②債券 | |||
| ③その他 | |||
| 小計 | 18,446 | 28,996 | △10,549 |
| 合計 | 359,070 | 171,798 | 187,272 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額31,445千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、該当事項はありません。
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について、2,000千円減損処理を行っております。
なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、期末日における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を行い、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性を判断し減損処理の要否を決定しております。また、時価のない有価証券の減損処理についても、財政状態の悪化により、1株当たりの純資産額が取得原価に比べて50%以上下落した場合には、回復可能性を判断し減損処理の要否を決定しております。