有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経済情勢、業績並びに社員給与とのバランス等を総合的に勘案し算出しております。
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会において報酬案を付議し、その決定については、代表取締役社長に一任しております。
また、監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会における監査役の協議により定めております。
業績連動報酬(役員賞与)につきましては、当該年度の業績(当期純利益)及び年度事業計画の達成状況を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で代表取締役社長に決定を一任しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第32回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
4.上記金額のほか、取締役(社外取締役を除く)8名に対して、株式報酬として役員株式給付規程に基づき、役員株式給付引当金繰入額11,154千円を計上しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経済情勢、業績並びに社員給与とのバランス等を総合的に勘案し算出しております。
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会において報酬案を付議し、その決定については、代表取締役社長に一任しております。
また、監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会における監査役の協議により定めております。
業績連動報酬(役員賞与)につきましては、当該年度の業績(当期純利益)及び年度事業計画の達成状況を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で代表取締役社長に決定を一任しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 199,837 | 158,100 | 9,200 | 32,537 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,975 | 3,600 | 200 | 175 | 2 |
| 社外役員 | 9,220 | 8,370 | 500 | 350 | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第32回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
4.上記金額のほか、取締役(社外取締役を除く)8名に対して、株式報酬として役員株式給付規程に基づき、役員株式給付引当金繰入額11,154千円を計上しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。