四半期報告書-第73期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(会計方針の変更)
| 当第3四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| (収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、コンクリート関連事業・建築設備機器関連事業の一部取引について、次の変更が生じております。 ①直送取引に係る収益認識 従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。 ②一定の期間にわたり移転される財に係る収益認識 販売エリアに基づくロイヤリティ及び空調、給排水設備の保守契約において、サービスの契約から生じる履行義務は、一定の期間にわたり充足される履行義務であります。そのため、契約期間に応じて均等按分して収益を認識しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当期首より前に新たな会計方針を遡及的に適用した場合の累積的影響額を、当期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。 この結果、当第3四半期累計期間の売上高が42,695千円、売上原価が41,735千円減少し、営業損失、経常損失は960千円増加し、税引前四半期純利益が960千円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。 また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 |