有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下のとおり方針を定めております。
当社の取締役及び監査役の報酬は、当社の株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案のうえ、取締役の職位及び職責に応じて決定しております。監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しております。
なお、2005年6月21日開催の第75期定時株主総会において取締役の報酬額は年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)、監査役の報酬額は年額75百万円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。
当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、対象取締役を3名とし、報酬額については2020年6月29日開催の取締役会において「2005年6月21日開催の第75期定時株主総会において定められた報酬額の範囲内」にて審議・承認され、詳細の報酬額については代表取締役に一任され、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衝平、その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案のうえ、代表取締役社長 渡邉淳が決定いたしました。取締役会は、取締役の個人別の報酬額の決定については、代表取締役社長の渡邉淳に委任しております。取締役の個人別の報酬額の決定を代表取締役社長に委任した理由は、業績・配当水準動向を俯瞰しつつ、各取締役の業績評価も勘案して、各取締役の個別報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しております。取締役会は、代表取締役社長より報告を受け、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
イ 業績連動報酬の導入について
当社は、2015年5月18日開催の取締役会において、株主総会で承認いただいた取締役の報酬限度額の範囲内で取締役の報酬の一部を、業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)とすることを決議し、2022年5月18日開催の取締役会にて業績連動報酬の総額の上限を50百万円とすることを決議いたしました。なお、当該取締役会時点の取締役の員数は3名、監査役の員数は3名であります。
具体的には、2016年3月期以降に支給する業績連動報酬について下記の算定方法を適用いたします。この算定方法につきましては、監査役全員が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。
なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役で、社外取締役、監査役は含んでおりません。
また、支給時期は、株主総会の日以後1ヶ月以内に支給することといたします。
(算定方法)
・業績連動報酬の総額は、業績連動報酬控除前の連結営業利益の5%とする。(円未満切捨て)
業績連動報酬の指標として連結営業利益を選択いたしましたのは、連結営業利益がグループ全体の生産性及び販売活動、すなわち本業の利益をあらわすものであり、経営の活動の成果をより直接的に反映する指標であり、指標として明確であり、モチベーション効果をもたらすものと考え、指標として選択しております。
・配当金を無配とする場合には、業績連動報酬は支給しない。
・業績連動報酬の総額の上限は50百万円とする。
・各取締役への支給額は、次の算定方式によって計算する。(円未満切捨て)
各取締役への支給額=業績連動報酬の総額÷配分ポイント合計×1人当たり配分ポイント
(取締役の役位別配分ポイント)
(注)上記は、2023年6月28日現在における対象取締役の数及び役位で計算しています。
ロ 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入について
2017年6月28日開催の第87期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の取締役の報酬等とは別枠として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。
なお、本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額60百万円以内といたします。
ただし、当該報酬額は、原則として3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式数を一括して支給する予定であるため、実質的には1事業年度20百万円以内に相当すると考えております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当該株主総会後の取締役の員数は3名、監査役の員数は3名です。
2.2023年6月27日開催の第93期定時株主総会において、仁平洋亮が新たに取締役に就任いたしております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下のとおり方針を定めております。
当社の取締役及び監査役の報酬は、当社の株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案のうえ、取締役の職位及び職責に応じて決定しております。監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しております。
なお、2005年6月21日開催の第75期定時株主総会において取締役の報酬額は年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)、監査役の報酬額は年額75百万円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。
当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、対象取締役を3名とし、報酬額については2020年6月29日開催の取締役会において「2005年6月21日開催の第75期定時株主総会において定められた報酬額の範囲内」にて審議・承認され、詳細の報酬額については代表取締役に一任され、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衝平、その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案のうえ、代表取締役社長 渡邉淳が決定いたしました。取締役会は、取締役の個人別の報酬額の決定については、代表取締役社長の渡邉淳に委任しております。取締役の個人別の報酬額の決定を代表取締役社長に委任した理由は、業績・配当水準動向を俯瞰しつつ、各取締役の業績評価も勘案して、各取締役の個別報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しております。取締役会は、代表取締役社長より報告を受け、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
イ 業績連動報酬の導入について
当社は、2015年5月18日開催の取締役会において、株主総会で承認いただいた取締役の報酬限度額の範囲内で取締役の報酬の一部を、業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)とすることを決議し、2022年5月18日開催の取締役会にて業績連動報酬の総額の上限を50百万円とすることを決議いたしました。なお、当該取締役会時点の取締役の員数は3名、監査役の員数は3名であります。
具体的には、2016年3月期以降に支給する業績連動報酬について下記の算定方法を適用いたします。この算定方法につきましては、監査役全員が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。
なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役で、社外取締役、監査役は含んでおりません。
また、支給時期は、株主総会の日以後1ヶ月以内に支給することといたします。
(算定方法)
・業績連動報酬の総額は、業績連動報酬控除前の連結営業利益の5%とする。(円未満切捨て)
業績連動報酬の指標として連結営業利益を選択いたしましたのは、連結営業利益がグループ全体の生産性及び販売活動、すなわち本業の利益をあらわすものであり、経営の活動の成果をより直接的に反映する指標であり、指標として明確であり、モチベーション効果をもたらすものと考え、指標として選択しております。
・配当金を無配とする場合には、業績連動報酬は支給しない。
・業績連動報酬の総額の上限は50百万円とする。
・各取締役への支給額は、次の算定方式によって計算する。(円未満切捨て)
各取締役への支給額=業績連動報酬の総額÷配分ポイント合計×1人当たり配分ポイント
(取締役の役位別配分ポイント)
| 役位 | a.1人当たり配分 ポイント | b.人数 | 配分ポイント(a×b) |
| 社長 | 5 | 1 | 5 |
| 役付取締役 | 3 | ― | ― |
| 取締役 | 2 | 3 | 6 |
| 配分ポイント合計 | 11 | ||
(注)上記は、2023年6月28日現在における対象取締役の数及び役位で計算しています。
ロ 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入について
2017年6月28日開催の第87期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の取締役の報酬等とは別枠として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。
なお、本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額60百万円以内といたします。
ただし、当該報酬額は、原則として3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式数を一括して支給する予定であるため、実質的には1事業年度20百万円以内に相当すると考えております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 87,758 | 76,500 | 11,258 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,400 | 8,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15,000 | 15,000 | - | - | 3 |
| 合 計 | 111,158 | 99,900 | 11,258 | - | 7 |
(注)1.当該株主総会後の取締役の員数は3名、監査役の員数は3名です。
2.2023年6月27日開催の第93期定時株主総会において、仁平洋亮が新たに取締役に就任いたしております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。