有価証券報告書-第58期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/28 11:08
【資料】
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【項目】
106項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
2020年9月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は、社外取締役(監査等委員)2名を含む3名で構成され、原則として3か月に1回開催しております。
当社における監査等委員会は、常勤取締役である牛田修、社外取締役である西垣誠、中根祥雄の計3名であります。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画・業務の分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧などにより、取締役の職務執行状況を監査しております。更に、会計監査人から監査計画の説明及び会計監査結果の報告を受けるほか、定期的な情報交換や意見交換を行い、緊密な連携をとっております。
当事業年度において当社は定期監査等委員会を3か月に1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数主な活動状況
牛田 修6回6回当社の常務取締役として長年にわたり営業部門を統括された職歴から、当社の経営について高い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。
西垣 誠6回4回弁護士としての経験・知見に基づく客観的な視点から、監査等委員である社外取締役として独立した立場で、当社の経営に対する監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。
中根 祥雄6回6回金融機関等勤務を通じた豊富な経験・知見に基づく客観的な視点から、監査等委員である社外取締役として独立した立場で、当社の経営に対する監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。

監査等委員会における主な検討事項として、監査方針、監査計画の策定や監査報告書の作成、執行部門からの業務執行状況の聴取、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等を主な検討事項としています。また会計監査人からの監査計画の説明や監査実施状況及び期末の監査結果の報告について確認を行います。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役から職務の執行状況について報告を受け、また重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所へ往査を実施するなど、日常的な監査に努めています。これらの情報については、監査等委員会にて社外監査等委員に定期的に報告し、情報の共有及び意思の疎通を図っています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、社長直属の監査室を設置して専任者(監査室長1名)と各部門より社内横断的に兼任者(担当者2名)を選任して、組織的かつ統合的な内部監査活動を行っております。また、内部統制報告制度に関する監査も行っております。監査室は常勤の監査等委員である取締役と連携を取りながら監査を行います。
監査等委員会と監査室においても、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、年度計画の遂行状況の確認及び調整ができるような体制の整備を進めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
栄監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
林 浩史
近藤雄大
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、当該監査法人が、会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えおり、かつ当社の規模を鑑み総合的に判断をし、適任であると判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上記「e.監査法人の選定方針と理由」及び監査実績等を総合的に検討し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、栄監査法人による監査が適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
12,800-12,800-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・当社の規模・業務の特性等の要素を勘案した上、決定されております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に合意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。