訂正有価証券報告書-第57期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
役員報酬については、株主総会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。株主総会で定められた報酬総額の範囲内で、「役員就業規則」に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会で協議し決定しております。
取締役会は代表取締役に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定を委任しており、取締役会から一任を受けた代表取締役は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づいて、当社の経営状況及び従業員の給与水準も勘案し、報酬額を決定しております。
なお、2020年9月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことによって、監査等委員会へ移行しております。そのため、2020年9月28日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、報酬月額10,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は、報酬月額1,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の人数は、取締役4名、監査役3名であります。
2.上記の報酬等の総額は当事業年度に関するものであり、当社は2020年9月28日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうちの重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
役員報酬については、株主総会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。株主総会で定められた報酬総額の範囲内で、「役員就業規則」に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会で協議し決定しております。
取締役会は代表取締役に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定を委任しており、取締役会から一任を受けた代表取締役は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づいて、当社の経営状況及び従業員の給与水準も勘案し、報酬額を決定しております。
なお、2020年9月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことによって、監査等委員会へ移行しております。そのため、2020年9月28日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、報酬月額10,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は、報酬月額1,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役 | 67,632 | 67,632 | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 3,600 | 3,600 | 1 |
| 社外役員 | 2,400 | 2,400 | 2 |
(注)1.当事業年度末現在の人数は、取締役4名、監査役3名であります。
2.上記の報酬等の総額は当事業年度に関するものであり、当社は2020年9月28日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうちの重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内 容 |
| 20,760 | 2 | 部門長としての給与 |