有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役会により一任された代表取締役会長岡本毅であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。なお、当社の取締役の報酬限度額は、2001年6月29日開催の第55回定時株主総会において、年額80,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まない。)と決議されております。
当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。なお、当社の監査役の報酬限度額は、2002年6月27日開催の第56回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議されております。
また、2019年6月29日開催の定時株主総会において、上記の取締役及び監査役への報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬枠を設けております。その内訳は、取締役に対して年額20,000千円以内、監査役に対して年額5,000千円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、総額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役会により一任された代表取締役会長岡本毅であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。なお、当社の取締役の報酬限度額は、2001年6月29日開催の第55回定時株主総会において、年額80,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まない。)と決議されております。
当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。なお、当社の監査役の報酬限度額は、2002年6月27日開催の第56回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議されております。
また、2019年6月29日開催の定時株主総会において、上記の取締役及び監査役への報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬枠を設けております。その内訳は、取締役に対して年額20,000千円以内、監査役に対して年額5,000千円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、総額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 69,049 | 58,250 | 10,799 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,999 | 8,760 | 239 | 1 |
| 社外役員 | 10,064 | 9,225 | 839 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | 内容 |
| 17,356 | 2 | 本部長としての給与 |