有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を以下の通り定めております。
ア 基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブが機能するよう株主利益との連動が勘案された報酬体系とし、具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成する。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
イ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、2001年6月29日開催の定時株主総会において決定された報酬限度額の枠内で、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ 株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、中期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、上記の報酬枠とは別枠で、2019年6月29日開催の定時株主総会において決定された報酬枠内で支給するものとし、本制度に基づき支給された金銭債権を対価として当社普通株式の発行又は処分を受ける。
職務執行開始の日から1か月を経過する日までに支給を決定し、支給決定の日から1か月以内に支給するものとする。
株式報酬の支給額は、役位、職責、人材の確保などを考慮し決定される。中期的な企業価値向上の見地から譲渡制限付株式の譲渡制限期間は3年間を基本とする。
エ 金銭報酬の額または株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
個人別の株式報酬は金銭報酬の0%から150%までとする。
オ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役に譲渡制限株式の取得のため支給される金銭債権の額の決定である。
取締役社長は、取締役への個別支給額につき、当該取締役の職務の内容、当社の収益及び当社の使用人に対する給与の支給の状況、当社と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし相当であるかを検証し、取締役会に報告するものとする。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2001年6月29日開催の定時株主総会において年額80,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。監査役の金銭報酬の額は、2002年6月27日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
上記とは別枠で、2019年6月29日定時株主総会決議において取締役への株式報酬の額を年額20,000千円以内(うち、社外取締役分は4,000千円以内)、株式数の上限を年160,000株以内(うち、社外取締役分は32,000株以内)、監査役への株式報酬の額を年額5,000千円以内(うち、社外監査役分は2,500千円以内)、株式数の上限を年40,000株以内(うち、社外監査役分は20,000株以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は1名)、監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長岡本毅が決定いたしました。
取締役会が委任した権限の内容は、決定方針 オ のとおりであり、当該委任をした理由は、報酬限度額の制約の中で、これからも機動的に取締役候補者探索を行うためです。
取締役会は、決定方針 オ にしたがって検証等の措置を講じており、当該手続きを経て、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、総額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を以下の通り定めております。
ア 基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブが機能するよう株主利益との連動が勘案された報酬体系とし、具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成する。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
イ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、2001年6月29日開催の定時株主総会において決定された報酬限度額の枠内で、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ 株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、中期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、上記の報酬枠とは別枠で、2019年6月29日開催の定時株主総会において決定された報酬枠内で支給するものとし、本制度に基づき支給された金銭債権を対価として当社普通株式の発行又は処分を受ける。
職務執行開始の日から1か月を経過する日までに支給を決定し、支給決定の日から1か月以内に支給するものとする。
株式報酬の支給額は、役位、職責、人材の確保などを考慮し決定される。中期的な企業価値向上の見地から譲渡制限付株式の譲渡制限期間は3年間を基本とする。
エ 金銭報酬の額または株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
個人別の株式報酬は金銭報酬の0%から150%までとする。
オ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役に譲渡制限株式の取得のため支給される金銭債権の額の決定である。
取締役社長は、取締役への個別支給額につき、当該取締役の職務の内容、当社の収益及び当社の使用人に対する給与の支給の状況、当社と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし相当であるかを検証し、取締役会に報告するものとする。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2001年6月29日開催の定時株主総会において年額80,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。監査役の金銭報酬の額は、2002年6月27日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
上記とは別枠で、2019年6月29日定時株主総会決議において取締役への株式報酬の額を年額20,000千円以内(うち、社外取締役分は4,000千円以内)、株式数の上限を年160,000株以内(うち、社外取締役分は32,000株以内)、監査役への株式報酬の額を年額5,000千円以内(うち、社外監査役分は2,500千円以内)、株式数の上限を年40,000株以内(うち、社外監査役分は20,000株以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は1名)、監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長岡本毅が決定いたしました。
取締役会が委任した権限の内容は、決定方針 オ のとおりであり、当該委任をした理由は、報酬限度額の制約の中で、これからも機動的に取締役候補者探索を行うためです。
取締役会は、決定方針 オ にしたがって検証等の措置を講じており、当該手続きを経て、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、総額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 55,350 | 55,350 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,490 | 9,490 | - | 2 |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | 4 |
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | 内容 |
| 9,515 | 2 | 本部長としての給与 |