有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度においては、当社と同程度の規模の企業が参加する報酬調査結果等の市場水準を踏まえて、各役位に対して報酬基準総額を定めております。
報酬基準総額は、固定報酬と業績連動型の変動報酬により構成され、固定報酬と変動報酬の配分割合は、70%と30%に設定しています。さらに、業績連動報酬は、目標管理シートによる個別役員評価に基づく評価連動報酬と連結経営計画の達成度に基づくグループ業績連動報酬で構成され、その配分割合はそれぞれ50%としております。
なお、監査役および社外役員は固定報酬のみの支給となっております。
役員報酬にかかる決定機関および手続きは、「取締役会規則」、「報酬・指名諮問委員会規則」、ならびに、「役員評価・報酬制度ガイドライン」に基づき、評価者である社長が、社長自身は自己評価のうえ、各取締役とは面談を行い、評価および報酬額の原案を取りまとめて、報酬・指名諮問委員会へ諮問し、同委員会で審議を行い、各取締役の評価が確定後、同委員会からの答申を受け、取締役会にて最終決定しております。
② グループ業績連動型報酬の支給基準
経営計画における経常利益額の達成度に応じて報酬額を決定しております。
③ グループ業績連動型報酬の算定式
グループ業績連動型報酬基準額×連結経営計画の達成率(連結経常利益実績値/連結経常利益経営計画値)
④ グループ業績連動型報酬の達成度
当事業年度の役員報酬に係るグループ業績連動報酬の指標である2018年度の連結経常利益について、目標値5,329百万円に対し、実績は5,191百万円で、達成率は97%でした。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度においては、当社と同程度の規模の企業が参加する報酬調査結果等の市場水準を踏まえて、各役位に対して報酬基準総額を定めております。
報酬基準総額は、固定報酬と業績連動型の変動報酬により構成され、固定報酬と変動報酬の配分割合は、70%と30%に設定しています。さらに、業績連動報酬は、目標管理シートによる個別役員評価に基づく評価連動報酬と連結経営計画の達成度に基づくグループ業績連動報酬で構成され、その配分割合はそれぞれ50%としております。
なお、監査役および社外役員は固定報酬のみの支給となっております。
役員報酬にかかる決定機関および手続きは、「取締役会規則」、「報酬・指名諮問委員会規則」、ならびに、「役員評価・報酬制度ガイドライン」に基づき、評価者である社長が、社長自身は自己評価のうえ、各取締役とは面談を行い、評価および報酬額の原案を取りまとめて、報酬・指名諮問委員会へ諮問し、同委員会で審議を行い、各取締役の評価が確定後、同委員会からの答申を受け、取締役会にて最終決定しております。
② グループ業績連動型報酬の支給基準
経営計画における経常利益額の達成度に応じて報酬額を決定しております。
③ グループ業績連動型報酬の算定式
グループ業績連動型報酬基準額×連結経営計画の達成率(連結経常利益実績値/連結経常利益経営計画値)
④ グループ業績連動型報酬の達成度
当事業年度の役員報酬に係るグループ業績連動報酬の指標である2018年度の連結経常利益について、目標値5,329百万円に対し、実績は5,191百万円で、達成率は97%でした。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | ※報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 役員評価 連動報酬 | グループ業績 連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 95 | 74 | 9 | 10 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 17 | 17 | ― | ― | ― | 5 |
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。