有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 13:19
【資料】
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【項目】
163項目
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間において提出した、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は次のとおりであります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第99期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023年6月30日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第99期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2022年6月30日関東財務局長に提出
(3)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
① 自2021年4月1日至2022年3月31日事業年度(第98期)の有価証券報告書に係る訂正報告書である。
2023年5月12日関東財務局長に提出
② 自2021年4月1日至2022年3月31日事業年度(第98期)の有価証券報告書に係る訂正報告書である。
2023年6月29日関東財務局長に提出
③ 自2018年4月1日至2019年3月31日事業年度(第95期)の有価証券報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
④ 自2019年4月1日至2020年3月31日事業年度(第96期)の有価証券報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
⑤ 自2020年4月1日至2021年3月31日事業年度(第97期)の有価証券報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
⑥ 自2021年4月1日至2022年3月31日事業年度(第98期)の有価証券報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
⑦ 自2022年4月1日至2023年3月31日事業年度(第99期)の有価証券報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
(4)四半期報告書及び確認書
① 第100期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
2023年8月10日関東財務局長に提出
② 第100期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
2023年11月10日関東財務局長に提出
③ 第100期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
2024年2月9日関東財務局長に提出
(5)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
① 自2021年4月1日至2021年6月30日事業年度(第98期第1四半期)の四半期報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
② 自2021年7月1日至2021年9月30日事業年度(第98期第2四半期)の四半期報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
③ 自2021年10月1日至2021年12月31日事業年度(第98期第3四半期)の四半期報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
④ 自2022年4月1日至2022年6月30日事業年度(第99期第1四半期)の四半期報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
⑤ 自2022年7月1日至2022年9月30日事業年度(第99期第2四半期)の四半期報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
⑥ 自2022年10月1日至2022年12月31日事業年度(第99期第3四半期)の四半期報告書に係る訂正報告書である。
2023年8月8日関東財務局長に提出
(6)臨時報告書
① 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2023年7月4日関東財務局長に提出
② 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2023年8月8日関東財務局長に提出
③ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2023年11月8日関東財務局長に提出
④ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2024年2月7日関東財務局長に提出
⑤ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第12号及び第19号(親会社又は特定子会社の異動、提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月19日関東財務局長に提出
⑥ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号(取立不能又は取立遅延債権のおそれ)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月19日関東財務局長に提出

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