- #1 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
また、親会社の持分変動による差額に係る連結財務諸表固有の一時差異について資本剰余金を相手勘定として繰延税金資産又は繰延税金負債を計上していた場合で、当該子会社等に対する投資を売却するなど、一時差異が解消した際の繰延税金資産又は繰延税金負債の取崩しについて、従来、対応する額を法人税等調整額に計上することとしておりましたが、資本剰余金を相手勘定として取り崩すことといたしました。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用しております。
2025/06/24 13:00- #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が49百万円増加し、当事業年度の法人税等調整額が15百万円、その他有価証券評価差額金が64百万円それぞれ減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債は198百万円増加し、土地再評価差額金が同額減少しております。
4.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
2025/06/24 13:00- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が66百万円増加し、法人税等調整額が17百万円、その他有価証券評価差額金が73百万円、退職給付に係る調整累計額が11百万円それぞれ減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債は198百万円増加し、土地再評価差額金が同額減少しております。
4.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
2025/06/24 13:00