有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
注16.資本
(1)普通株式
(注)2023年1月4日付で、普通株式57,055,299株を1株に株式併合したため、発行可能株式の総数は499,999,972株減
少しております。
(注)2023年1月4日付で、普通株式57,055,299株を1株に株式併合したため、発行済株式の総数は427,546,776株減少しております。
当社が発行する株式は無額面の普通株式であります。また、上記の発行済株式の総数には自己株式が含まれております。前連結会計年度及び当連結会計年度における自己株式の増減は以下のとおりであります。
(注)1.2022年12月30日付で、自己株式1,357,569株を消却したため、自己株式数は1,357,569株減少しております。
2.2023年1月5日付で、日立製作所から、同社が所有する当社株式の全てを取得する自己株式取得を実行し、自己株式4株を取得しております。
なお、関連会社が保有する当社株式はありません。
(2)A種優先株式
(注)2023年1月5日付で、第三者割当の方法によりA種優先株式を発行しております。A種優先株主は、いつでもA種優先株式の全部又は一部の取得を請求することができます。A種優先株式は、IFRS上は負債に分類されることから、その他の金融負債に含めて記載しております。
(3)剰余金
① 資本剰余金
日本における会社法(以下、「会社法」という。)では、株式の発行に対して払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
(1)普通株式
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 発行可能株式総数 | 500,000,000株 | 28株 |
(注)2023年1月4日付で、普通株式57,055,299株を1株に株式併合したため、発行可能株式の総数は499,999,972株減
少しております。
| 発行済株式の総数 | |
| 2021年4月1日 | 428,904,352株 |
| 期中増減 | - |
| 2022年3月31日 | 428,904,352株 |
| 期中増減 | △428,904,345 |
| 2023年3月31日 | 7株 |
(注)2023年1月4日付で、普通株式57,055,299株を1株に株式併合したため、発行済株式の総数は427,546,776株減少しております。
当社が発行する株式は無額面の普通株式であります。また、上記の発行済株式の総数には自己株式が含まれております。前連結会計年度及び当連結会計年度における自己株式の増減は以下のとおりであります。
| 自己株式数 | |
| 2021年4月1日 | 1,340,710株 |
| 自己株式の取得 | 9,288 |
| 自己株式の売却 | △110 |
| 2022年3月31日 | 1,349,888株 |
| 自己株式の取得 | 16,891 |
| 自己株式の売却等 | △1,366,775 |
| 2023年3月31日 | 4株 |
(注)1.2022年12月30日付で、自己株式1,357,569株を消却したため、自己株式数は1,357,569株減少しております。
2.2023年1月5日付で、日立製作所から、同社が所有する当社株式の全てを取得する自己株式取得を実行し、自己株式4株を取得しております。
なお、関連会社が保有する当社株式はありません。
(2)A種優先株式
| A種優先株式数 | |
| 2021年4月1日 | -株 |
| 期中増減 | - |
| 2022年3月31日 | -株 |
| 期中増減 | 1 |
| 2023年3月31日 | 1株 |
(注)2023年1月5日付で、第三者割当の方法によりA種優先株式を発行しております。A種優先株主は、いつでもA種優先株式の全部又は一部の取得を請求することができます。A種優先株式は、IFRS上は負債に分類されることから、その他の金融負債に含めて記載しております。
(3)剰余金
① 資本剰余金
日本における会社法(以下、「会社法」という。)では、株式の発行に対して払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。