有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、2010年6月29日開催の第111期定時株主総会において、取締役の報酬限度額
は年額2億円、監査役の報酬限度額は年額5,000万円と決議しております。これを上限として役員の報酬等は
役員報酬規程に基づき、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議によって決定いたしま
す。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会にて決定され、その権限の内容および裁
量の範囲は株主総会の決議の範囲内となります。
当事業年度の取締役の報酬等の額については、2018年6月28日開催の取締役会にて代表取締役に一任するこ
とを決議いたしました。監査役の報酬等の額については、2018年6月29日開催の監査役会にて協議し決定いた
しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)業績連動報酬は支給しておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、2010年6月29日開催の第111期定時株主総会において、取締役の報酬限度額
は年額2億円、監査役の報酬限度額は年額5,000万円と決議しております。これを上限として役員の報酬等は
役員報酬規程に基づき、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議によって決定いたしま
す。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会にて決定され、その権限の内容および裁
量の範囲は株主総会の決議の範囲内となります。
当事業年度の取締役の報酬等の額については、2018年6月28日開催の取締役会にて代表取締役に一任するこ
とを決議いたしました。監査役の報酬等の額については、2018年6月29日開催の監査役会にて協議し決定いた
しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 61,182 | 53,582 | 7,600 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,837 | 11,397 | 440 | 1 |
| 社外役員 | 6,120 | 6,120 | - | 3 |
(注)業績連動報酬は支給しておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 61,329 | 5 | 使用人給与相当額であります。 |