有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、2010年6月29日開催の第111期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円、監査役の報酬限度額は年額50,000千円と決議しております。これを上限として役員の報酬等は役員報酬規程に基づき、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議によって決定いたします。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会にて決定され、その権限の内容および裁量の範囲は株主総会の決議の範囲内となります。
具体的には、取締役の基本報酬および賞与については、各取締役の職務、会社業績を総合的に勘案して決定することとし、当事業年度の取締役の報酬等の額については、上記の方針により、2024年6月25日開催の取締役会にて代表取締役に一任することを決議いたしました。
監査役の報酬等の額については、2024年6月25日開催の監査役会にて協議し決定いたしました。
業績連動報酬等にかかる業績指標は前事業年度の経常利益であります。当該指標を選択した理由は下記②(ハ)に記載のとおりであり、基準額に対し経常利益を指標とした業績係数を乗じ決定しております。
②取締役の個人別の報酬等についての決定方針
当社の持続的な成長を図り、業績向上に対する健全なインセンティブが機能することを目的とし、当社は2021年3月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。
また、当事業年度における取締役の個人別の報酬については、代表取締役社長が取締役会において必要な説明を行い、代表取締役社長一任の決議を経たうえで、その職責、会社業績への貢献等を総合的に勘案し決定したものであると認められることから、取締役会としては、以下の基本方針に沿うものであると判断しています。
(イ)基本方針
当社の持続的な成長に向けて健全なインセンティブが機能することを目的として、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえ、第三者が調査した民間企業の役員報酬等の情報を参考に適正な水準とすることを基本方針とする。
(ロ)取締役の個人別の報酬等の構成
2010年6月29日開催の第111期定時株主総会の決議に基づき、報酬等の限度額である年額200,000千円以内で、社内取締役については役員経験年数を加味した「月額報酬」(固定報酬)と業績向上に対するインセンティブを与えるための「賞与」(業績連動報酬)で構成する。また、社外取締役については、経営上の意思決定や業務執行についての監視・監督の役割から賞与は支給せず、経験年数を加味した「月額報酬」(固定報酬)とする。
(ハ)業績連動報酬等に関する方針
企業の営業・財務活動の結果であって、総合的な収益力を示し、業務執行の成果が直接的に反映されることから経常利益を指標とする。
なお、当事業年度を含む経常利益の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりです。当社の業績連動報酬は、基準額に対し経常利益を指標とした業績係数を乗じ決定しております。
(ニ)報酬等の割合に関する方針
当社では、「月額報酬」(固定報酬)と、経常利益を指標とした「賞与」(業績連動報酬)を中心とした「金銭報酬」にて取締役の個人別の報酬等を構成しており、「非金銭報酬」は支給しない。
(ホ)報酬等の付与時期や条件に関する方針
「賞与」については、取締役会が賞与支給が適切でないと判断したとき以外は、年1回一定の時期に支給する。
(ヘ)報酬等の決定の委任に関する事項
報酬等の決定は、取締役による業務執行を統括し、経営を監視・評価する立場にある代表取締役社長に委任する。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、2010年6月29日開催の第111期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円、監査役の報酬限度額は年額50,000千円と決議しております。これを上限として役員の報酬等は役員報酬規程に基づき、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議によって決定いたします。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会にて決定され、その権限の内容および裁量の範囲は株主総会の決議の範囲内となります。
具体的には、取締役の基本報酬および賞与については、各取締役の職務、会社業績を総合的に勘案して決定することとし、当事業年度の取締役の報酬等の額については、上記の方針により、2024年6月25日開催の取締役会にて代表取締役に一任することを決議いたしました。
監査役の報酬等の額については、2024年6月25日開催の監査役会にて協議し決定いたしました。
業績連動報酬等にかかる業績指標は前事業年度の経常利益であります。当該指標を選択した理由は下記②(ハ)に記載のとおりであり、基準額に対し経常利益を指標とした業績係数を乗じ決定しております。
②取締役の個人別の報酬等についての決定方針
当社の持続的な成長を図り、業績向上に対する健全なインセンティブが機能することを目的とし、当社は2021年3月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。
また、当事業年度における取締役の個人別の報酬については、代表取締役社長が取締役会において必要な説明を行い、代表取締役社長一任の決議を経たうえで、その職責、会社業績への貢献等を総合的に勘案し決定したものであると認められることから、取締役会としては、以下の基本方針に沿うものであると判断しています。
(イ)基本方針
当社の持続的な成長に向けて健全なインセンティブが機能することを目的として、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえ、第三者が調査した民間企業の役員報酬等の情報を参考に適正な水準とすることを基本方針とする。
(ロ)取締役の個人別の報酬等の構成
2010年6月29日開催の第111期定時株主総会の決議に基づき、報酬等の限度額である年額200,000千円以内で、社内取締役については役員経験年数を加味した「月額報酬」(固定報酬)と業績向上に対するインセンティブを与えるための「賞与」(業績連動報酬)で構成する。また、社外取締役については、経営上の意思決定や業務執行についての監視・監督の役割から賞与は支給せず、経験年数を加味した「月額報酬」(固定報酬)とする。
(ハ)業績連動報酬等に関する方針
企業の営業・財務活動の結果であって、総合的な収益力を示し、業務執行の成果が直接的に反映されることから経常利益を指標とする。
なお、当事業年度を含む経常利益の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりです。当社の業績連動報酬は、基準額に対し経常利益を指標とした業績係数を乗じ決定しております。
(ニ)報酬等の割合に関する方針
当社では、「月額報酬」(固定報酬)と、経常利益を指標とした「賞与」(業績連動報酬)を中心とした「金銭報酬」にて取締役の個人別の報酬等を構成しており、「非金銭報酬」は支給しない。
(ホ)報酬等の付与時期や条件に関する方針
「賞与」については、取締役会が賞与支給が適切でないと判断したとき以外は、年1回一定の時期に支給する。
(ヘ)報酬等の決定の委任に関する事項
報酬等の決定は、取締役による業務執行を統括し、経営を監視・評価する立場にある代表取締役社長に委任する。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 | 75,433 | 68,613 | 6,820 | - | 8 |
| (うち社外取締役) | (5,640) | (5,640) | (-) | (-) | (2) |
| 監査役 | 17,079 | 17,079 | - | - | 4 |
| (うち社外監査役) | (4,080) | (4,080) | (-) | (-) | (3) |
| 合計 | 92,512 | 85,692 | 6,820 | - | 12 |
| (うち社外役員) | (9,720) | (9,720) | (-) | (-) | (5) |
④役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 34,212 | 4 | 使用人給与相当額であります。 |