有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、2010年6月29日開催の第111期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額2億円、監査役の報酬限度額は年額5,000万円と決議しております。これを上限として役員の報酬等は役員報酬規程に基づき、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議によって決定いたします。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会にて決定され、その権限の内容および裁量の範囲は株主総会の決議の範囲内となります。
具体的には、取締役の基本報酬および賞与については、各取締役の職務、会社業績を総合的に勘案して決定することとし、当事業年度の取締役の報酬等の額については、上記の方針により、2019年6月27日開催の取締役会にて代表取締役に一任することを決議いたしました。
監査役の報酬等の額については、2019年6月27日開催の監査役会にて協議し決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、2010年6月29日開催の第111期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額2億円、監査役の報酬限度額は年額5,000万円と決議しております。これを上限として役員の報酬等は役員報酬規程に基づき、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議によって決定いたします。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会にて決定され、その権限の内容および裁量の範囲は株主総会の決議の範囲内となります。
具体的には、取締役の基本報酬および賞与については、各取締役の職務、会社業績を総合的に勘案して決定することとし、当事業年度の取締役の報酬等の額については、上記の方針により、2019年6月27日開催の取締役会にて代表取締役に一任することを決議いたしました。
監査役の報酬等の額については、2019年6月27日開催の監査役会にて協議し決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 77,406 | 68,906 | 8,500 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,416 | 11,416 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,120 | 6,120 | - | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 59,716 | 5 | 使用人給与相当額であります。 |