新株予約権
連結
- 2013年3月31日
- 1億3400万
- 2014年3月31日 +15.67%
- 1億5500万
個別
- 2013年3月31日
- 1億3400万
- 2014年3月31日 +15.67%
- 1億5500万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9)【ストックオプション制度の内容】2014/06/25 12:15
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2014/06/25 12:15
平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 付与日 平成16年7月12日 平成17年7月14日 平成18年7月31日 権利確定条件 (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。(2)上記(1)にかかわらず、平成35年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成35年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。(2)上記(1)にかかわらず、平成36年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。(2)上記(1)にかかわらず、平成37年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成37年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 対象勤務期間 1年間(自 平成16年7月12日 至 平成17年定時株主総会日) 1年間(自 平成17年7月14日 至 平成18年定時株主総会日) 1年間(自 平成18年7月31日 至 平成19年定時株主総会日)
(注) 株式数に換算して記載しております。平成19年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション 平成21年ストック・オプション 付与日 平成19年8月1日 平成20年7月30日 平成21年7月30日 権利確定条件 (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。(2)上記(1)にかかわらず、平成38年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。(2)上記(1)にかかわらず、平成39年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。(2)上記(1)にかかわらず、平成40年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成40年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 対象勤務期間 1年間(自 平成19年8月1日 至 平成20年定時株主総会日) 1年間(自 平成20年8月1日 至 平成21年定時株主総会日) 1年間(自 平成21年8月1日 至 平成22年定時株主総会日)
平成22年ストック・オプション 平成23年ストック・オプション 平成24年ストック・オプション 付与日 平成22年7月29日 平成23年8月1日 平成24年8月1日 権利確定条件 (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。(2)上記(1)にかかわらず、平成41年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成41年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。(2)上記(1)にかかわらず、平成42年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成42年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。(2)上記(1)にかかわらず、平成43年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 対象勤務期間 1年間(自 平成22年7月29日 至 平成23年定時株主総会日) 1年間(自 平成23年8月2日 至 平成24年定時株主総会日) 1年間(自 平成24年8月2日 至 平成25年定時株主総会日)
(注) 株式数に換算して記載しております。平成25年ストック・オプション 付与日 平成26年1月31日 権利確定条件 (1)当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。(2)上記(1)にかかわらず、平成44年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成44年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 対象勤務期間 1年間(自 平成25年7月29日 至 平成26年定時株主総会日) - #3 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2014/06/25 12:15
(注)1.当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数18,000株、処分価額の総額8,105,769円)であります。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)
2.当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式は含まれておりません。 - #4 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規程による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。2014/06/25 12:15
- #5 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2014/06/25 12:15
- #6 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2014/06/25 12:15
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 - #7 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2014/06/25 12:15
前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 普通株式増加数(千株) 425 461 (うち新株予約権) (425) (461) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ―