有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりです。役員各人の報酬額は役員報酬に関する規定により、固定報酬である役員基本報酬及び役員特別報酬と業績連動報酬である役員加算報酬で構成されております。
取締役分については、役員報酬に関する規定により、その配分方法を取締役会で協議した上で、各人の報酬額を取締役社長が各人と協議して決定しております。
監査役分については、役員報酬に関する規定により、監査役間の協議で決定しております。
社外役員の報酬については、役員基本報酬としております。
役員賞与は、業績連動で毎年の業績等に応じて支給され、株主総会において決議された役員報酬総枠に含まれるものとし、取締役分についての配分基準を取締役会で協議した上で、取締役社長が各人と協議して各人の賞与額を決定しており、監査役分の配分については、監査役間の協議で決めております。
連結子会社役員への当社派遣役員の報酬等は、無報酬としております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額3億5千万円以内(これには、使用人兼務取締役の使用人分給与については含んでおりません。)、監査役の報酬限度額を年額6千万円以内とすることをご承認いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、その権限の内容及び裁量の範囲は、上記に定める方針のとおりであります。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、上記方針に基づいて決定された各人の報酬額について、代表取締役より報告を受け、適宜意見の交換を実施いたしました。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されておりますが、その支給割合の決定の方針は、委嘱された業務執行の役職・キャリア別の体系とし、その基準額は、取締役会で決定するものとしております。
また、業績連動報酬に係る指標は、剰余金の配当であり、当該指標を選択した理由は、剰余金の配当は連結配当性向30%を目処としており、業績連動で毎年の業績に応じて支給されることから、業績向上の意欲を高め、企業価値向上に資するとともに、あらゆる利害関係者との利益を共有できる報酬体系であり、業績連動報酬額の決定方針は、連結業績の増減率を勘案し、株主総会で決議された枠内で決定することとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、これまで損失計上が継続したことから、業績回復を目標として掲げており、業績連動報酬については不支給としておりましたが、業績回復が見込まれ、剰余金の配当を行ったことから、19百万円の業績連動報酬を支給することといたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記支給人員及び支給額には2018年6月27日開催の第92回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役2名及び監査役1名を含めております。
2 取締役への報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 2006年5月22日開催の取締役会で役員退職慰労金制度の廃止の決議を行い、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当事業年度末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、次のとおりであります。
監査役1名に対し総額 6百万円
4 社外役員は、子会社からの役員報酬等は受けておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりです。役員各人の報酬額は役員報酬に関する規定により、固定報酬である役員基本報酬及び役員特別報酬と業績連動報酬である役員加算報酬で構成されております。
取締役分については、役員報酬に関する規定により、その配分方法を取締役会で協議した上で、各人の報酬額を取締役社長が各人と協議して決定しております。
監査役分については、役員報酬に関する規定により、監査役間の協議で決定しております。
社外役員の報酬については、役員基本報酬としております。
役員賞与は、業績連動で毎年の業績等に応じて支給され、株主総会において決議された役員報酬総枠に含まれるものとし、取締役分についての配分基準を取締役会で協議した上で、取締役社長が各人と協議して各人の賞与額を決定しており、監査役分の配分については、監査役間の協議で決めております。
連結子会社役員への当社派遣役員の報酬等は、無報酬としております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額3億5千万円以内(これには、使用人兼務取締役の使用人分給与については含んでおりません。)、監査役の報酬限度額を年額6千万円以内とすることをご承認いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、その権限の内容及び裁量の範囲は、上記に定める方針のとおりであります。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、上記方針に基づいて決定された各人の報酬額について、代表取締役より報告を受け、適宜意見の交換を実施いたしました。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されておりますが、その支給割合の決定の方針は、委嘱された業務執行の役職・キャリア別の体系とし、その基準額は、取締役会で決定するものとしております。
また、業績連動報酬に係る指標は、剰余金の配当であり、当該指標を選択した理由は、剰余金の配当は連結配当性向30%を目処としており、業績連動で毎年の業績に応じて支給されることから、業績向上の意欲を高め、企業価値向上に資するとともに、あらゆる利害関係者との利益を共有できる報酬体系であり、業績連動報酬額の決定方針は、連結業績の増減率を勘案し、株主総会で決議された枠内で決定することとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、これまで損失計上が継続したことから、業績回復を目標として掲げており、業績連動報酬については不支給としておりましたが、業績回復が見込まれ、剰余金の配当を行ったことから、19百万円の業績連動報酬を支給することといたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 159 | 142 | 16 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 21 | 19 | 2 | - | 1 |
| 社外役員 | 31 | 31 | - | - | 6 |
(注)1 上記支給人員及び支給額には2018年6月27日開催の第92回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役2名及び監査役1名を含めております。
2 取締役への報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 2006年5月22日開催の取締役会で役員退職慰労金制度の廃止の決議を行い、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当事業年度末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、次のとおりであります。
監査役1名に対し総額 6百万円
4 社外役員は、子会社からの役員報酬等は受けておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。