有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりです。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。この基本方針は、当社の取締役会により、「役員報酬規定」として決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会決議に基づき委任を受けた取締役社長が基本方針との整合性を含めた多面的な検討を行っているため、取締役会もその決定内容を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の金銭報酬の額は年額3億5千万円以内と決議されております(これには、使用人兼務取締役の使用人分給与については含んでおりません。)。また、監査役の金銭報酬の額は、年額6千万円以内と決議されております。
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、当事業年度に係る内容については、取締役社長 青山正幸が、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分としております。これらの権限を委任した理由は、取締役会議長として、取締役個人別の能力の評価を適切に行うことができると判断したためです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、適宜監督しております。
当社の役員の報酬等は、固定報酬としての「役員基本報酬」、「役員特別報酬」及び「役員加算報酬」と業績連動報酬である「役員賞与」により構成し、非金銭報酬等は支給しないこととしております。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「役員基本報酬」のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、取締役社長が各人と協議して決定することとしております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、取締役社長を最高額とし、役位に応じて比率を降下させております。
なお、報酬等の種類ごとの割合は、固定報酬:業績連動報酬=10:0~7:3としております。
また、業績連動報酬に係る指標は、剰余金の配当総額の2%以内(個人別月額固執報酬の5か月を上限)であり、また、当該業績指標を選定した理由は、各事業年度の業績向上に対する意識を高め、企業価値向上に資するとともに、あらゆる利害関係者との利益を共有できる報酬とするためであります。
なお、当事業年度を含む剰余金の配当総額の推移は、第92期無配、第93期1,072百万円、第94期487百万円、第95期390百万円です。これにより、当事業年度は、取締役7名(社外取締役を除く)に対し6百万円、監査役1名(社外監査役を除く)に対し0百万円の役員賞与を支給いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記支給人員及び支給額には2020年6月25日開催の第94回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役2名及び監査役1名を含めております。
2 取締役への報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 2006年5月22日開催の取締役会で役員退職慰労金制度の廃止の決議を行い、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当事業年度末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、次のとおりであります。
監査役1名に対し総額 6百万円
4 社外役員は、子会社からの役員報酬等は受けておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりです。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。この基本方針は、当社の取締役会により、「役員報酬規定」として決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会決議に基づき委任を受けた取締役社長が基本方針との整合性を含めた多面的な検討を行っているため、取締役会もその決定内容を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の金銭報酬の額は年額3億5千万円以内と決議されております(これには、使用人兼務取締役の使用人分給与については含んでおりません。)。また、監査役の金銭報酬の額は、年額6千万円以内と決議されております。
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、当事業年度に係る内容については、取締役社長 青山正幸が、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分としております。これらの権限を委任した理由は、取締役会議長として、取締役個人別の能力の評価を適切に行うことができると判断したためです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、適宜監督しております。
当社の役員の報酬等は、固定報酬としての「役員基本報酬」、「役員特別報酬」及び「役員加算報酬」と業績連動報酬である「役員賞与」により構成し、非金銭報酬等は支給しないこととしております。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「役員基本報酬」のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、取締役社長が各人と協議して決定することとしております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、取締役社長を最高額とし、役位に応じて比率を降下させております。
なお、報酬等の種類ごとの割合は、固定報酬:業績連動報酬=10:0~7:3としております。
また、業績連動報酬に係る指標は、剰余金の配当総額の2%以内(個人別月額固執報酬の5か月を上限)であり、また、当該業績指標を選定した理由は、各事業年度の業績向上に対する意識を高め、企業価値向上に資するとともに、あらゆる利害関係者との利益を共有できる報酬とするためであります。
なお、当事業年度を含む剰余金の配当総額の推移は、第92期無配、第93期1,072百万円、第94期487百万円、第95期390百万円です。これにより、当事業年度は、取締役7名(社外取締役を除く)に対し6百万円、監査役1名(社外監査役を除く)に対し0百万円の役員賞与を支給いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 137 | 131 | 6 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 20 | 19 | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | 6 |
(注)1 上記支給人員及び支給額には2020年6月25日開催の第94回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役2名及び監査役1名を含めております。
2 取締役への報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 2006年5月22日開催の取締役会で役員退職慰労金制度の廃止の決議を行い、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当事業年度末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、次のとおりであります。
監査役1名に対し総額 6百万円
4 社外役員は、子会社からの役員報酬等は受けておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。