有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりです。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、当社指名・報酬委員会により定めており、この決定方針を当社の取締役会により「役員報酬規程」として決定しております。また、当社の監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についても、当社の取締役会により「役員報酬規程」として決定しており、株主総会において総枠を決議し、監査役間の協議により決定しております。
a. 株主総会での決議内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の金銭報酬の額は年額3億5千万円以内と決議されております。監査役の金銭報酬の額は、年額6千万円以内と決議されております。
また、当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2025年6月25日開催の第99回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額7千万円以内の金銭債権を支給し、年45,000株以内の当社の普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を50年間とすること等につき、決議されております。
当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会において総枠を決議し、取締役会の委任を受けた指名・報酬委員会が別途定める取締役報酬方針を基準に対象期間の支給総額案を審議し、その審議結果を取締役社長が取締役会へ上程し決定しております。
b. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての「役員基本報酬(金銭・株式)」と、業績連動報酬である「役員賞与(金銭)」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「役員基本報酬(金銭)」のみを支払うこととしております。
c. 報酬等の種類ごとの概要
当社の取締役の基本報酬は、月額の金銭及び年間の株式報酬とし、その額並びにその株式数については、指名・報酬委員会で審議し、決定しております。
役員基本報酬(金銭)は、職責の大きさに応じた役位ごとの金銭による固定月額の基本報酬としております。
役員基本報酬(株式)は、取締役(社外取締役を除く)の役位に応じて譲渡制限付株式を付与し、譲渡制限解除日は取締役退任時としております。
当社の取締役の業績連動報酬に係る指標は、配当金の支払いがある場合に支給できるものとし、親会社株主に帰属する当期純利益を原資に別に定める当期純利益毎の分配基準で算定しております。また、当該業績指標を選定した理由は、各事業年度の業績向上に対する意識を高め、企業価値向上に資するとともに、あらゆる利害関係者との利益を共有できる報酬とするためです。
支給時期は、各事業年度の業績に応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給しております。
役員賞与(金銭)は、短期のインセンティブ報酬として、1事業年度の業績等に基づき変動する金銭の業績連動報酬とし、報酬額の上限については、個人別月額の基本報酬の5ヶ月分としております。報酬の支給については、毎事業年度における会社業績等の確定後としております。
なお、報酬等の種類ごとの割合は、固定報酬:業績連動報酬=10:0~7:3としております。
d. 報酬等の内容に係る決定方法
個別基本報酬の月額の金銭報酬及び年間の株式報酬原案決定に際しては、取締役社長が、会社で各取締役への期待する役割について慎重に評価し、指名・報酬委員会へ上程し、同委員会にて審議の上、個人別を確定し、取締役社長が取締役会へ支給総額案を上程し、決定しております。
取締役会は、当該権限が指名・報酬委員会によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会で審議の上、その答申に基づき取締役社長が取締役会へ上程し決定する措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
指名・報酬委員会に権限を委任した理由は、指名・報酬委員会は社外取締役が委員の過半数を占める当社取締役会の任意の諮問機関であり、報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するためであります。
e. 当事業年度の報酬等の決定に係る内容
当事業年度に係る内容については、指名・報酬委員会(委員長:社外取締役 酒井由香里氏、委員:社外取締役 天野正人氏、取締役社長 岩舘一夫氏)が取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。その権限の内容は、委員会規程により、報酬制度に関する基本方針・報酬枠案(算定方法を含む)・個人別の具体的報酬額(算定方法を含む)と定められております。なお、当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動については、取締役の現行報酬の評価等を行って考え方を整理し、月額報酬、業績連動報酬の構成について総点検を行い、報酬総額及び個別報酬の在り方について討議を行いました。その結果、職位、職責、在任年数のほか、個々の客観的な評価を行いました。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は当期純利益の額を基準としており、実績は親会社株主に帰属する当期純利益2,610百万円でしたが、不透明感が強い環境等を総合的に検討した結果、取締役4名(社外取締役を除く)に対し取締役報酬方針に基づき役員賞与を支給しないことといたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記支給人員及び支給額には2025年6月25日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役4名を含めております。
2 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬9百万円であります。
3 2006年5月22日開催の取締役会で役員退職慰労金制度の廃止の決議を行い、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当事業年度末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、次のとおりであります。
監査役1名に対し総額 6百万円
4 社外役員は、子会社からの役員報酬等は受けておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりです。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、当社指名・報酬委員会により定めており、この決定方針を当社の取締役会により「役員報酬規程」として決定しております。また、当社の監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についても、当社の取締役会により「役員報酬規程」として決定しており、株主総会において総枠を決議し、監査役間の協議により決定しております。
a. 株主総会での決議内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の金銭報酬の額は年額3億5千万円以内と決議されております。監査役の金銭報酬の額は、年額6千万円以内と決議されております。
また、当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2025年6月25日開催の第99回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額7千万円以内の金銭債権を支給し、年45,000株以内の当社の普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を50年間とすること等につき、決議されております。
当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会において総枠を決議し、取締役会の委任を受けた指名・報酬委員会が別途定める取締役報酬方針を基準に対象期間の支給総額案を審議し、その審議結果を取締役社長が取締役会へ上程し決定しております。
b. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての「役員基本報酬(金銭・株式)」と、業績連動報酬である「役員賞与(金銭)」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「役員基本報酬(金銭)」のみを支払うこととしております。
c. 報酬等の種類ごとの概要
当社の取締役の基本報酬は、月額の金銭及び年間の株式報酬とし、その額並びにその株式数については、指名・報酬委員会で審議し、決定しております。
役員基本報酬(金銭)は、職責の大きさに応じた役位ごとの金銭による固定月額の基本報酬としております。
役員基本報酬(株式)は、取締役(社外取締役を除く)の役位に応じて譲渡制限付株式を付与し、譲渡制限解除日は取締役退任時としております。
当社の取締役の業績連動報酬に係る指標は、配当金の支払いがある場合に支給できるものとし、親会社株主に帰属する当期純利益を原資に別に定める当期純利益毎の分配基準で算定しております。また、当該業績指標を選定した理由は、各事業年度の業績向上に対する意識を高め、企業価値向上に資するとともに、あらゆる利害関係者との利益を共有できる報酬とするためです。
支給時期は、各事業年度の業績に応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給しております。
役員賞与(金銭)は、短期のインセンティブ報酬として、1事業年度の業績等に基づき変動する金銭の業績連動報酬とし、報酬額の上限については、個人別月額の基本報酬の5ヶ月分としております。報酬の支給については、毎事業年度における会社業績等の確定後としております。
なお、報酬等の種類ごとの割合は、固定報酬:業績連動報酬=10:0~7:3としております。
d. 報酬等の内容に係る決定方法
個別基本報酬の月額の金銭報酬及び年間の株式報酬原案決定に際しては、取締役社長が、会社で各取締役への期待する役割について慎重に評価し、指名・報酬委員会へ上程し、同委員会にて審議の上、個人別を確定し、取締役社長が取締役会へ支給総額案を上程し、決定しております。
取締役会は、当該権限が指名・報酬委員会によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会で審議の上、その答申に基づき取締役社長が取締役会へ上程し決定する措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
指名・報酬委員会に権限を委任した理由は、指名・報酬委員会は社外取締役が委員の過半数を占める当社取締役会の任意の諮問機関であり、報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するためであります。
e. 当事業年度の報酬等の決定に係る内容
当事業年度に係る内容については、指名・報酬委員会(委員長:社外取締役 酒井由香里氏、委員:社外取締役 天野正人氏、取締役社長 岩舘一夫氏)が取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。その権限の内容は、委員会規程により、報酬制度に関する基本方針・報酬枠案(算定方法を含む)・個人別の具体的報酬額(算定方法を含む)と定められております。なお、当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動については、取締役の現行報酬の評価等を行って考え方を整理し、月額報酬、業績連動報酬の構成について総点検を行い、報酬総額及び個別報酬の在り方について討議を行いました。その結果、職位、職責、在任年数のほか、個々の客観的な評価を行いました。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は当期純利益の額を基準としており、実績は親会社株主に帰属する当期純利益2,610百万円でしたが、不透明感が強い環境等を総合的に検討した結果、取締役4名(社外取締役を除く)に対し取締役報酬方針に基づき役員賞与を支給しないことといたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 139 | 139 | - | - | 9 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 21 | 21 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 32 | 32 | - | - | - | 7 |
(注)1 上記支給人員及び支給額には2025年6月25日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役4名を含めております。
2 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬9百万円であります。
3 2006年5月22日開催の取締役会で役員退職慰労金制度の廃止の決議を行い、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当事業年度末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、次のとおりであります。
監査役1名に対し総額 6百万円
4 社外役員は、子会社からの役員報酬等は受けておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。