有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより、当社の国外輸出販売において従来、製品の出荷時点をもって収益を認識していたが、顧客と合意した地点に製品が到着した時点で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識するよう変更している。
また、買戻し契約に該当する有償受給取引については、従来、有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上していたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識するとともに、当社に残存する有償支給元からの支給品の期末棚卸高相当額を棚卸資産として認識せず、「有償支給取引に係る資産」として認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減している。
なお、これによる当事業年度の貸借対照表への影響はない。当事業年度の損益計算書は収益認識会計基準の適用前と比べて、売上高及び売上原価は518,287千円それぞれ減少しており、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失への影響はない。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことによる、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高への影響はない。
また、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失への影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。これによる、財務諸表への影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより、当社の国外輸出販売において従来、製品の出荷時点をもって収益を認識していたが、顧客と合意した地点に製品が到着した時点で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識するよう変更している。
また、買戻し契約に該当する有償受給取引については、従来、有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上していたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識するとともに、当社に残存する有償支給元からの支給品の期末棚卸高相当額を棚卸資産として認識せず、「有償支給取引に係る資産」として認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減している。
なお、これによる当事業年度の貸借対照表への影響はない。当事業年度の損益計算書は収益認識会計基準の適用前と比べて、売上高及び売上原価は518,287千円それぞれ減少しており、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失への影響はない。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことによる、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高への影響はない。
また、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失への影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。これによる、財務諸表への影響はない。