四半期報告書-第108期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/09 11:56
【資料】
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【項目】
33項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当社は2021年4月1日より企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2020年3月31日)及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2021年3月26日)を適用している。収益は、顧客との契約で明確にされている対価に基づき、変動対価及び顧客に支払われる対価を考慮して測定し、製品に対する支配が顧客に移転した時点で認識している。これにより、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、当該対価の総額から変動対価及び顧客に支払われる対価に該当する販売関係費用を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、当第3四半期累計期間の税引前四半期純利益に与える影響は無い。また、利益剰余金の当期首残高への影響も無い。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、四半期財務諸表に与える影響は無い。