四半期報告書-第131期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020/11/11 16:57
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注記事項-コミットメント及び偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
※12 コミットメント及び偶発負債
(1) コミットメント
当第3四半期連結累計期間において、大阪府堺市における新研究開発拠点設立に係る建築工事に関連して、有形固定資産の取得に関するコミットメント59,480百万円が発生しております。
(2) 訴訟事項
日本国内において2007年5月以降、当社もしくは国及び当社を含む複数のアスベスト取扱い企業に対して38件のアスベスト関連訴訟が提起されております。これらの訴訟の損害賠償請求の合計額は34,019百万円であり、アスベスト疾病に罹患した建設労働者のべ887名が対象となっております。
上記38件の訴訟のうち24件の訴訟を対象に8つの一審判決が下されております。これらの一審判決のうち1つについては損害賠償金等2百万円の支払が命じられ、7つについては勝訴しましたが、原告側により控訴されております。また、これらの控訴審のうち1つについては損害賠償金等7百万円の支払が命じられ、5つについては勝訴しておりますが、いずれも上告されております。
このように、当社が係わるすべての訴訟は係属中であり、日本国内における類似のアスベスト関連訴訟についても最終的な結論は下されておりません。このため、訴訟結果を予測する上で参考となる判例はありません。
当社は訴訟の進展や最終的な結果の見込みに関する社外弁護士への確認を含め、訴訟の状況についてのレビューを継続しておりますが、上記の状況により現時点でこれらの訴訟の最終的な結果を予測することは困難であると考えております。
なお、これら38件の訴訟すべてにおいて当社は国または他の被告企業等とコスト負担の協定を結んでおりません。
(3) アスベスト健康被害に関する事項
当社は過去に石綿管や屋根材、外壁材等の石綿含有製品を製造・販売しておりました。当社は旧神崎工場周辺のアスベスト疾病患者の方々に対し、2005年6月に見舞金制度を、2006年4月に救済金制度を定めました。また、当社は当社方針に従い、アスベスト関連の疾病に罹患した従業員(元従業員を含む、以下同じ)に対して一定の法定外補償を行っております。
当社はアスベスト健康被害に係る将来の支出額を見積るために、当社における過去の請求額や支払額の時系列データ、アスベスト関連疾病の発症率に関する公開情報等を含む入手可能な情報を検討しております。しかし、アスベストによる健康被害は潜伏期間が長期にわたるため、発症率を推定するための情報は入手できておりません。また、日本国内における他社のアスベスト問題で健康被害に係る個々の原因及び発症率に関して最終結論に至った事例もありません。このため、当社は本件に係る将来発生しうる結果の範囲を決定するための情報はないと考えております。
従って、当社はこれらのアスベスト健康被害に係る債務の金額について信頼性をもって見積ることはできないと考えており、引当金を計上しておりません。
また、石綿健康被害救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)の施行に伴い、救済給付の原資の事業者による負担額が2007年度から徴収されておりますが、この中には石綿との関係が特に深い事業活動を行っていたと認められる事業者の負担となる特別拠出金が含まれております。
当社は見舞金、救済金、従業員に対する補償金及び特別拠出金について、請求があった時点で負債を認識しております。アスベスト健康被害関連の負債計上額は前連結会計年度末143百万円、当第3四半期連結会計期間末230百万円です。また、アスベスト健康被害に関連して認識した費用の金額は前第3四半期連結累計期間850百万円、当第3四半期連結累計期間473百万円です。
(1) コミットメント
当第3四半期連結累計期間において、大阪府堺市における新研究開発拠点設立に係る建築工事に関連して、有形固定資産の取得に関するコミットメント59,480百万円が発生しております。
(2) 訴訟事項
日本国内において2007年5月以降、当社もしくは国及び当社を含む複数のアスベスト取扱い企業に対して38件のアスベスト関連訴訟が提起されております。これらの訴訟の損害賠償請求の合計額は34,019百万円であり、アスベスト疾病に罹患した建設労働者のべ887名が対象となっております。
上記38件の訴訟のうち24件の訴訟を対象に8つの一審判決が下されております。これらの一審判決のうち1つについては損害賠償金等2百万円の支払が命じられ、7つについては勝訴しましたが、原告側により控訴されております。また、これらの控訴審のうち1つについては損害賠償金等7百万円の支払が命じられ、5つについては勝訴しておりますが、いずれも上告されております。
このように、当社が係わるすべての訴訟は係属中であり、日本国内における類似のアスベスト関連訴訟についても最終的な結論は下されておりません。このため、訴訟結果を予測する上で参考となる判例はありません。
当社は訴訟の進展や最終的な結果の見込みに関する社外弁護士への確認を含め、訴訟の状況についてのレビューを継続しておりますが、上記の状況により現時点でこれらの訴訟の最終的な結果を予測することは困難であると考えております。
なお、これら38件の訴訟すべてにおいて当社は国または他の被告企業等とコスト負担の協定を結んでおりません。
(3) アスベスト健康被害に関する事項
当社は過去に石綿管や屋根材、外壁材等の石綿含有製品を製造・販売しておりました。当社は旧神崎工場周辺のアスベスト疾病患者の方々に対し、2005年6月に見舞金制度を、2006年4月に救済金制度を定めました。また、当社は当社方針に従い、アスベスト関連の疾病に罹患した従業員(元従業員を含む、以下同じ)に対して一定の法定外補償を行っております。
当社はアスベスト健康被害に係る将来の支出額を見積るために、当社における過去の請求額や支払額の時系列データ、アスベスト関連疾病の発症率に関する公開情報等を含む入手可能な情報を検討しております。しかし、アスベストによる健康被害は潜伏期間が長期にわたるため、発症率を推定するための情報は入手できておりません。また、日本国内における他社のアスベスト問題で健康被害に係る個々の原因及び発症率に関して最終結論に至った事例もありません。このため、当社は本件に係る将来発生しうる結果の範囲を決定するための情報はないと考えております。
従って、当社はこれらのアスベスト健康被害に係る債務の金額について信頼性をもって見積ることはできないと考えており、引当金を計上しておりません。
また、石綿健康被害救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)の施行に伴い、救済給付の原資の事業者による負担額が2007年度から徴収されておりますが、この中には石綿との関係が特に深い事業活動を行っていたと認められる事業者の負担となる特別拠出金が含まれております。
当社は見舞金、救済金、従業員に対する補償金及び特別拠出金について、請求があった時点で負債を認識しております。アスベスト健康被害関連の負債計上額は前連結会計年度末143百万円、当第3四半期連結会計期間末230百万円です。また、アスベスト健康被害に関連して認識した費用の金額は前第3四半期連結累計期間850百万円、当第3四半期連結累計期間473百万円です。