訂正有価証券報告書-第132期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
※30 コミットメント及び偶発負債
(1) コミットメント
有形固定資産の取得に関するコミットメントは前年度72,758百万円、当年度66,764百万円です。また、無形資産の取得に関するコミットメントは、前年度2,089百万円、当年度837百万円です。
なお、前年度及び当年度のコミットメントの主な内容は、研究開発拠点設立に伴うものです。
(2) 保証債務
当社は販売会社及び取引先の銀行借入金に対して保証を付与しており、当該保証の契約期間中に販売会社及び取引先が債務不履行に陥った場合、当社は支払義務を負います。販売会社及び取引先の銀行借入金に対する債務保証の契約期間は1年から4年です。保証債務残高は前年度3,442百万円、当年度3,539百万円です。
なお、これらの損失発生の可能性はほとんどありません。
(3) 訴訟事項
日本国内において2007年5月以降、当社もしくは国及び当社を含む複数のアスベスト取扱い企業に対して51件のアスベスト関連訴訟が提起されております。
これらの訴訟のうち14件を集約した4つの訴訟について、最高裁判所は2021年5月までに審理を終えて国及び一部のアスベスト取扱い企業の賠償責任を認める判決を下しましたが、当社への損害賠償請求はすべて棄却され、確定しました。
また、係属中の訴訟は37件あり、アスベスト疾病に罹患した建設労働者のべ578名を対象として合計21,421百万円の損害賠償請求がなされております。これら係属中の訴訟のうち、10件の訴訟を対象に4つの一審判決が下されており、当社は1つについては損害賠償金等2百万円の支払が命じられ、他の3つについては勝訴しました。これら4つの訴訟についてはいずれも控訴審で審理されており、うち2つの訴訟については控訴審判決が下され、いずれも当社は勝訴しております。なお、これら2つの訴訟についてはいずれも上告されております。
当社は訴訟の進展や最終的な結果の見込みに関する社外弁護士への確認を含め、訴訟の状況についてのレビューを継続しておりますが、現時点でこれらの訴訟の最終的な結果を予測することは困難であると考えております。
なお、当社はこれらの訴訟すべてにおいて、国または他の被告企業等とコスト負担の協定を結んでおりません。
(4) アスベスト健康被害に関する事項
当社は過去に石綿管や屋根材、外壁材等の石綿含有製品を製造・販売しておりました(旧神崎工場では1995年、その他の工場でも2001年までに製造を中止しております)。当社は旧神崎工場周辺のアスベスト疾病患者の方々に対し、2005年6月に見舞金制度を、2006年4月に救済金制度を定めました。また、当社は当社方針に従い、アスベスト関連の疾病に罹患した従業員(元従業員を含む、以下同じ)に対して一定の法定外補償を行っております。
当社はアスベスト健康被害に係る将来の支出額を見積るために、当社における過去の請求額や支払額の時系列データ、アスベスト関連疾病の発症率に関する公開情報等を含む入手可能な情報を検討しております。しかし、アスベストによる健康被害は潜伏期間が長期にわたるため、発症率を推定するための情報は入手できておりません。また、日本国内における他社のアスベスト問題で健康被害に係る個々の原因及び発症率に関して最終結論に至った事例もありません。このため、当社は本件に係る将来発生しうる結果の範囲を決定するための情報はないと考えております。
従って、当社はこれらのアスベスト健康被害に係る債務の金額について信頼性をもって見積ることはできないと考えており、引当金を計上しておりません。
また、2006年3月、国は石綿健康被害救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)を施行しました。同法はアスベストに起因する健康被害者の中で労災保険法に基づく労災補償による救済の対象とならない人々を速やかに救済する目的で制定されたものであり、救済給付の原資は国、地方公共団体、事業者の負担とされます。事業者による負担額は2007年度から徴収されておりますが、この中には、石綿との関係が特に深い事業活動を行っていたと認められる事業者の負担となる特別拠出金が含まれております。
当社は見舞金、救済金、従業員に対する補償金及び特別拠出金について、請求があった時点で負債を認識しております。アスベスト健康被害関連の負債計上額は前年度222百万円、当年度125百万円です。また、アスベスト健康被害に関連して認識した費用の金額は前年度817百万円、当年度626百万円です。
(1) コミットメント
有形固定資産の取得に関するコミットメントは前年度72,758百万円、当年度66,764百万円です。また、無形資産の取得に関するコミットメントは、前年度2,089百万円、当年度837百万円です。
なお、前年度及び当年度のコミットメントの主な内容は、研究開発拠点設立に伴うものです。
(2) 保証債務
当社は販売会社及び取引先の銀行借入金に対して保証を付与しており、当該保証の契約期間中に販売会社及び取引先が債務不履行に陥った場合、当社は支払義務を負います。販売会社及び取引先の銀行借入金に対する債務保証の契約期間は1年から4年です。保証債務残高は前年度3,442百万円、当年度3,539百万円です。
なお、これらの損失発生の可能性はほとんどありません。
(3) 訴訟事項
日本国内において2007年5月以降、当社もしくは国及び当社を含む複数のアスベスト取扱い企業に対して51件のアスベスト関連訴訟が提起されております。
これらの訴訟のうち14件を集約した4つの訴訟について、最高裁判所は2021年5月までに審理を終えて国及び一部のアスベスト取扱い企業の賠償責任を認める判決を下しましたが、当社への損害賠償請求はすべて棄却され、確定しました。
また、係属中の訴訟は37件あり、アスベスト疾病に罹患した建設労働者のべ578名を対象として合計21,421百万円の損害賠償請求がなされております。これら係属中の訴訟のうち、10件の訴訟を対象に4つの一審判決が下されており、当社は1つについては損害賠償金等2百万円の支払が命じられ、他の3つについては勝訴しました。これら4つの訴訟についてはいずれも控訴審で審理されており、うち2つの訴訟については控訴審判決が下され、いずれも当社は勝訴しております。なお、これら2つの訴訟についてはいずれも上告されております。
当社は訴訟の進展や最終的な結果の見込みに関する社外弁護士への確認を含め、訴訟の状況についてのレビューを継続しておりますが、現時点でこれらの訴訟の最終的な結果を予測することは困難であると考えております。
なお、当社はこれらの訴訟すべてにおいて、国または他の被告企業等とコスト負担の協定を結んでおりません。
(4) アスベスト健康被害に関する事項
当社は過去に石綿管や屋根材、外壁材等の石綿含有製品を製造・販売しておりました(旧神崎工場では1995年、その他の工場でも2001年までに製造を中止しております)。当社は旧神崎工場周辺のアスベスト疾病患者の方々に対し、2005年6月に見舞金制度を、2006年4月に救済金制度を定めました。また、当社は当社方針に従い、アスベスト関連の疾病に罹患した従業員(元従業員を含む、以下同じ)に対して一定の法定外補償を行っております。
当社はアスベスト健康被害に係る将来の支出額を見積るために、当社における過去の請求額や支払額の時系列データ、アスベスト関連疾病の発症率に関する公開情報等を含む入手可能な情報を検討しております。しかし、アスベストによる健康被害は潜伏期間が長期にわたるため、発症率を推定するための情報は入手できておりません。また、日本国内における他社のアスベスト問題で健康被害に係る個々の原因及び発症率に関して最終結論に至った事例もありません。このため、当社は本件に係る将来発生しうる結果の範囲を決定するための情報はないと考えております。
従って、当社はこれらのアスベスト健康被害に係る債務の金額について信頼性をもって見積ることはできないと考えており、引当金を計上しておりません。
また、2006年3月、国は石綿健康被害救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)を施行しました。同法はアスベストに起因する健康被害者の中で労災保険法に基づく労災補償による救済の対象とならない人々を速やかに救済する目的で制定されたものであり、救済給付の原資は国、地方公共団体、事業者の負担とされます。事業者による負担額は2007年度から徴収されておりますが、この中には、石綿との関係が特に深い事業活動を行っていたと認められる事業者の負担となる特別拠出金が含まれております。
当社は見舞金、救済金、従業員に対する補償金及び特別拠出金について、請求があった時点で負債を認識しております。アスベスト健康被害関連の負債計上額は前年度222百万円、当年度125百万円です。また、アスベスト健康被害に関連して認識した費用の金額は前年度817百万円、当年度626百万円です。