有価証券報告書-第117期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 13:11
【資料】
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【項目】
171項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されております。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席のほか、年間監査計画に基づき社内各部門及び当社グループ各社への往査(半期毎)等を実施し、取締役の職務遂行を監査しております。
なお、社外監査役 砂山晃一氏は、銀行での豊富な経験に基づく金融及び会計に関する知識を有しており、また、社外監査役 浦上純一郎氏は、現役の事業会社の財務部財務室長として、会計に関する豊富な知識や情報を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計19回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
区分氏名監査役会出席状況
常勤監査役大 西 敏 夫全6回中6回
常勤監査役進 藤 紀 充全13回中13回
社外監査役掛 橋 幸 徳全6回中5回
社外監査役砂 山 晃 一全19回中19回
社外監査役浦 上 純一郎全13回中12回

(注) 全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査の方針、監査実施計画、内部統制システムの構築・運用状況、コンプライアンス体制の運用状況等です。
また、常勤監査役の活動としては、主要な稟議書の回付を受け、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査すると共に、コンプライアンス委員会など重要な会議に出席し、必要な場合は意見を述べております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役社長が直轄する内部監査部門(内部統制室専任5名)が、当社及び当社グループ内における不祥事等のリスク発生を未然に防止するため、業務プロセスの妥当性や業務実施の有効性の確認を行っております。被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善提案を行い、改善状況を報告させると共に改善後の状況を確認することで内部監査の実効性を確保しております。関係取締役と内部監査部門(内部統制室)においても、監査に関する意見交換に努め、必要に応じて取締役会に報告を行います。
また、監査役監査をサポートするため、監査役室(専任1名)を設置しております。
なお、監査役と会計監査人とは、定期的な会合及び往査の立会いのほか、必要に応じて、会計監査人より監査体制、監査計画、監査実施状況及び監査結果などの報告を受けると共に、相互に監査に関する意見交換を行い監査情報の共有に努めております。監査役と内部監査部門(内部統制室)においても、内部監査に関する意見交換がなされ、監査役が必要とする時には、監査役及び監査役会へ内部監査の報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
三優監査法人
b. 継続監査期間
14年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員:増田 涼恵
指定社員 業務執行社員:河合 秀敏
なお、継続監査年数は、7年以内のため記載を省略しております。
d. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 7名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無等を勘案した結果、適任と判断し三優監査法人を会計監査人として選任するものであります。
当社の都合による他、会計監査人に法令違反や公序良俗に反する行為等があり、会計監査人が継続してその職責を全うすることにつき疑義が生じた場合は、監査役会にて解任又は不再任することの検討を行います。
監査役会は、解任又は不再任することを監査役会で決定した場合は、取締役会にその解任又は不再任を株主総会の議案とすることを請求いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会において「会計監査人の選任、再任、解任、不再任の決定の方針」を定め、現任の会計監査人の監査活動実績、次期監査計画及び監査チーム編成の適切性・妥当性を評価し、当該会計監査人の再任の適否についての判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社42-46-
連結子会社----
42-46-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当事業年度の会計監査人の報酬等の額について、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などの検討を行った結果、適切であると判断し、会社法第399条第1項に基づき審議のうえ、同意を行っています。