有価証券報告書-第113期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役報酬の月額報酬については、基本報酬と業績報酬により構成され、会社業績との連動性を確保し職責と成果を反映させた体系としています。基本報酬については、職責を反映させるため、役位により基準額を決定しております。業績報酬については、一定の支給条件をクリアした場合(1株あたり配当金50円以上を配当性向40%以下で達成した場合)に、各期の最終利益の5%を目途に各取締役の基本報酬額に比例配分して算定いたします。
当社取締役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第82期定時株主総会において、月額25百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第97期定時株主総会において、月額5百万円以内と決議されております。
各取締役の報酬額は、上記方針に基づき、取締役会で審議を行い取締役社長及び担当取締役が具体的な報酬を決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役報酬の月額報酬については、基本報酬と業績報酬により構成され、会社業績との連動性を確保し職責と成果を反映させた体系としています。基本報酬については、職責を反映させるため、役位により基準額を決定しております。業績報酬については、一定の支給条件をクリアした場合(1株あたり配当金50円以上を配当性向40%以下で達成した場合)に、各期の最終利益の5%を目途に各取締役の基本報酬額に比例配分して算定いたします。
当社取締役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第82期定時株主総会において、月額25百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第97期定時株主総会において、月額5百万円以内と決議されております。
各取締役の報酬額は、上記方針に基づき、取締役会で審議を行い取締役社長及び担当取締役が具体的な報酬を決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 161,100 | 161,100 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15,000 | 15,000 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,160 | 11,160 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。