有価証券報告書-第114期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要については、基本報酬と業績報酬により構成され、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた体系としています。
基本報酬については、金銭による月例の固定報酬とし、職責を反映させるため、役位により基準額を決定しております。業績報酬については、当事業年度に係る支給はございませんが、1株当たり配当金50円以上を配当性向40%以下で達成した場合に、各期の最終利益の5%を目途に各取締役の基本報酬額に比例配分して算定された額の12分割した額を、金銭により1年にわたり毎月支給することとしております。また、基本報酬と業績報酬における支給割合は、職責、役位、業績等を総合的に勘案して設定いたします。また、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。なお、決定方針につきましては、取締役社長及び担当取締役作成による原案に基づき、取締役会における決議を経て決定しております。
取締役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第82期定時株主総会において、月額25百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名です。また、監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第97期定時株主総会において、月額5百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
取締役の報酬額は、取締役会の委任決議に基づき取締役社長下川康志が個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、担当取締役が作成した原案の決裁であり、これらの権限を委任した理由は、各取締役の職責等を総合的に勘案するには取締役社長が最も適しているからであります。また、基本報酬は役位により、業績報酬は指標により算定されることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要については、基本報酬と業績報酬により構成され、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた体系としています。
基本報酬については、金銭による月例の固定報酬とし、職責を反映させるため、役位により基準額を決定しております。業績報酬については、当事業年度に係る支給はございませんが、1株当たり配当金50円以上を配当性向40%以下で達成した場合に、各期の最終利益の5%を目途に各取締役の基本報酬額に比例配分して算定された額の12分割した額を、金銭により1年にわたり毎月支給することとしております。また、基本報酬と業績報酬における支給割合は、職責、役位、業績等を総合的に勘案して設定いたします。また、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。なお、決定方針につきましては、取締役社長及び担当取締役作成による原案に基づき、取締役会における決議を経て決定しております。
取締役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第82期定時株主総会において、月額25百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名です。また、監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第97期定時株主総会において、月額5百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
取締役の報酬額は、取締役会の委任決議に基づき取締役社長下川康志が個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、担当取締役が作成した原案の決裁であり、これらの権限を委任した理由は、各取締役の職責等を総合的に勘案するには取締役社長が最も適しているからであります。また、基本報酬は役位により、業績報酬は指標により算定されることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 122 | 122 | - | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 10 | 10 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。