有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、必要な調査を行い、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査室と定期的に意見を交換し、監査の有効性、効率性を高めております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催を原則とし、必要に応じ随時、監査役会を開催しました。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、内部監査室2名にて構成されており、選定された業務プロセスにつき、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点についての整備及び運用状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1970年以降。
c. 業務を執行した公認会計士
孫 延生
矢野 直
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他18名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行っております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する報告を受け、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等が当社の規模や事業内容に適切であるかどうか検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断し、同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、必要な調査を行い、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査室と定期的に意見を交換し、監査の有効性、効率性を高めております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催を原則とし、必要に応じ随時、監査役会を開催しました。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 磯部 光邦 | 14回 | 14回 |
| 林 清博 | 14回 | 14回 |
| 小野田 誓 | 14回 | 14回 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、内部監査室2名にて構成されており、選定された業務プロセスにつき、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点についての整備及び運用状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1970年以降。
c. 業務を執行した公認会計士
孫 延生
矢野 直
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他18名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行っております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する報告を受け、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 36,000 | - | 35,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 36,000 | - | 35,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等が当社の規模や事業内容に適切であるかどうか検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断し、同意を行っております。