有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業価値向上に資することを原則とし、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ、客観性・妥当性・公正性を考慮し適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての金銭報酬、業績連動報酬である賞与、及び譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役についてはその職責に鑑み固定報酬としての金銭報酬のみであります。
2.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬などの額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、月例支給とし、職位、職責及び従業員の給与水準を考慮したうえで総合的に勘案して決定しております。
3.業績連動報酬等の内容および額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬である賞与については、当該年度の企業業績、経営環境、各取締役の業績及び従業員への賞与水準を考慮したうえで決定する金銭報酬とし、当期の業績に対する達成度及び持続的企業価値向上の実現を評価する指標として、当期連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の対前期比増減額を基に算出された額を毎年一定の時期に支給しております。なお、当期業績指標に関する実績は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりであります。
4.非金銭報酬等の内容および額または株式数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役が株価変動を株主の皆様と共有し、株価上昇に対するインセンティブ及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるために譲渡制限付株式を交付しております。算定にあたっては、一定の付与基準に基づき原案を作成し、取締役会にて決定しております。
5.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を基にした報酬水準を踏まえ、上位の役職ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会において検討を行っております。取締役会は同委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、指名報酬諮問委員会における答申を経た上で取締役会決議にて決定された方針に基づき、代表取締役社長(内部監査室担当、ビジネスイノベーション室担当)武山豊氏がその具体的な内容について委任を受けるものとします。これらの権限を委任した理由は、当社業績を勘案し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。その権限の内容は各取締役の固定報酬(金銭報酬)の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申内容に従って報酬額の決定をしております。なお、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬については指名報酬諮問委員会の答申を踏まえ、個人別の割当株式数は取締役会にて決議するものとしております。
7.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が基本方針に基づき作成した報酬案を、指名報酬諮問委員会において検討の上、答申し、取締役会が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
8.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議
a.取締役の報酬額等の限度額
2021年6月23日開催の第92回定時株主総会において年額250,000千円以内(うち社外取締役の報酬等の額については年額40,000千円以内とし、使用人分給与は含まないものとする)と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は10名(うち社外取締役は4名)です。
b.監査役の報酬等の限度額
2017年6月23日開催の第88回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の監査役は3名(うち社外監査役は2名)です。
c.譲渡制限付株式報酬の限度額
2018年6月22日開催の第89回定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額とは別枠で、当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)を対象とし年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は11名(うち社外取締役は2名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業価値向上に資することを原則とし、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ、客観性・妥当性・公正性を考慮し適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての金銭報酬、業績連動報酬である賞与、及び譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役についてはその職責に鑑み固定報酬としての金銭報酬のみであります。
2.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬などの額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、月例支給とし、職位、職責及び従業員の給与水準を考慮したうえで総合的に勘案して決定しております。
3.業績連動報酬等の内容および額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬である賞与については、当該年度の企業業績、経営環境、各取締役の業績及び従業員への賞与水準を考慮したうえで決定する金銭報酬とし、当期の業績に対する達成度及び持続的企業価値向上の実現を評価する指標として、当期連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の対前期比増減額を基に算出された額を毎年一定の時期に支給しております。なお、当期業績指標に関する実績は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりであります。
4.非金銭報酬等の内容および額または株式数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役が株価変動を株主の皆様と共有し、株価上昇に対するインセンティブ及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるために譲渡制限付株式を交付しております。算定にあたっては、一定の付与基準に基づき原案を作成し、取締役会にて決定しております。
5.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を基にした報酬水準を踏まえ、上位の役職ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会において検討を行っております。取締役会は同委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、指名報酬諮問委員会における答申を経た上で取締役会決議にて決定された方針に基づき、代表取締役社長(内部監査室担当、ビジネスイノベーション室担当)武山豊氏がその具体的な内容について委任を受けるものとします。これらの権限を委任した理由は、当社業績を勘案し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。その権限の内容は各取締役の固定報酬(金銭報酬)の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申内容に従って報酬額の決定をしております。なお、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬については指名報酬諮問委員会の答申を踏まえ、個人別の割当株式数は取締役会にて決議するものとしております。
7.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が基本方針に基づき作成した報酬案を、指名報酬諮問委員会において検討の上、答申し、取締役会が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
8.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議
a.取締役の報酬額等の限度額
2021年6月23日開催の第92回定時株主総会において年額250,000千円以内(うち社外取締役の報酬等の額については年額40,000千円以内とし、使用人分給与は含まないものとする)と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は10名(うち社外取締役は4名)です。
b.監査役の報酬等の限度額
2017年6月23日開催の第88回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の監査役は3名(うち社外監査役は2名)です。
c.譲渡制限付株式報酬の限度額
2018年6月22日開催の第89回定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額とは別枠で、当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)を対象とし年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は11名(うち社外取締役は2名)です。
| 対象者 | 当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く) |
| 株式報酬枠 | 年間50,000千円以内 |
| 各取締役に対する株式報酬 | 会社業績及び取締役の貢献度等に応じて毎年設定 |
| 割当てる株式の種類及び割当ての方法 | 普通株式の発行又は処分 |
| 割当てる株式の総数 | 各事業年度において80,000株を上限 |
| 払込金額 | 当社の取締役会決議の日の前営業日における名古屋証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として、当該株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定 |
| 譲渡制限期間 | 割当て日より30年間までの間で当社取締役会が定める期間 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡制限期間の満了をもって制限を解除 但し、任期満了、死亡その他取締役会が正当と認める理由により退任した場合は譲渡制限を解除 |
| 当社による無償取得 | 譲渡制限期間中に、法令違反その他当社取締役会が定める事由に該当する場合、当該株式の全部を無償取得する |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 172,904 | 120,120 | 34,000 | 18,784 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15,840 | 15,840 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30,720 | 30,720 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。