四半期報告書-第68期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前連結会計年度末(2019年3月31日)
(※1)1年内返済予定の長期借入金を含む。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示している。
当第2四半期連結会計期間末(2019年9月30日)
企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めていない。
(※1)1年内返済予定の長期借入金を含む。
(注)1.現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(注)2.有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券、投資信託等は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっている。
なお、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりである。
(注)3.短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(注)4.長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定している。変動金利による長期借入金の一部については金利スワップの特例処理の対象とされ、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定している。
(注)5.デリバティブ取引
これらの時価については、取引金融機関から提示された価格によっている。
前連結会計年度末(2019年3月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 科目 | 連結 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | 時価の算定方法 |
| 現金及び預金 | 13,574,790 | 13,574,790 | - | (注)1 |
| 有価証券及び投資有価証券 | 11,594,141 | 11,594,141 | - | (注)2 |
| 短期借入金 | 1,725,095 | 1,725,095 | - | (注)3 |
| 長期借入金(※1) | 6,651,000 | 6,679,218 | 28,218 | (注)4 |
| デリバティブ取引(※2) | (-) | (-) | - | (注)5 |
(※1)1年内返済予定の長期借入金を含む。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示している。
当第2四半期連結会計期間末(2019年9月30日)
企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めていない。
| (単位:千円) | ||||
| 科目 | 四半期連結 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | 時価の算定方法 |
| 現金及び預金 | 12,087,042 | 12,087,042 | - | (注)1 |
| 有価証券及び投資有価証券 | 11,100,984 | 11,100,984 | - | (注)2 |
| 短期借入金 | 1,516,000 | 1,516,000 | - | (注)3 |
| 長期借入金(※1) | 5,236,000 | 5,256,604 | 20,604 | (注)4 |
| デリバティブ取引 | - | - | - | (注)5 |
(※1)1年内返済予定の長期借入金を含む。
(注)1.現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(注)2.有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券、投資信託等は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっている。
なお、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりである。
| (単位:千円) | ||
| 区分 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
| 非上場株式 | 2,395,054 | 2,361,739 |
| その他 | 50,000 | 50,000 |
(注)3.短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(注)4.長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定している。変動金利による長期借入金の一部については金利スワップの特例処理の対象とされ、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定している。
(注)5.デリバティブ取引
これらの時価については、取引金融機関から提示された価格によっている。