有価証券報告書-第176期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定については、株主総会において決議することとしております。
なお、2016年6月24日開催の定時株主総会において、報酬等の額を取締役(監査等委員である取締役を除く。
)は年額150,000千円以内、監査等委員である取締役は年額25,000千円以内と定めており、その範囲内で、取締
役については取締役会にて、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によって決定し
ております。
役員報酬体系は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、月額で定額支給する「基
本報酬」、株主価値と連動を重視した、長期インセンティブとしての「株式取得型報酬」、短期業績に連動する
「賞与」から構成しております。
基本報酬につきましては、「役員報酬規定」に基づき、各取締役の役位別に決定します。
業績連動報酬に係る指標について、「賞与」は短期的な企業業績に連動する報酬として、企業業績評価に関わ
る重要な連結指標である当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益を指標とした算式に従い、事業年度の
終了後、決定しております。「賞与」は、親会社株主に帰属する当期純利益の実績に連動する算式としているこ
とから、事業年度毎に賞与に係る指標の目標等は定めておりません。なお、2019年3月期に支給された賞与の決
定において指標とされた実績値は、2018年3月期における親会社株主に帰属する当期純利益251百万円でありま
す。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会でありま
す。取締役会において、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、役員賞与を算出するための基準値や、各取締役に対する役員報酬の決定方法を決定いたします。なお、当社には報酬等に関する委員会はありません。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2018年6
月27日の取締役会において、取締役基本報酬の総額を決議しており、取締役基本報酬及び賞与の個人配分は代表
取締役社長に一任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記支給額のほか、2019年6月26日開催の第176回定時株主総会における役員退職慰労金制度の廃止に伴う
打ち切り支給決議に基づき、退職慰労金を各取締役の退任時に支払う予定であります。この総額は、取締役
(監査等委員を除く。)5名に対して、29,760千円、監査等委員である取締役2名に対して6,170千円となる
予定であります。
③ 譲渡制限付株式報酬制度の導入
2019年6月26日開催の第176回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締
役および社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されておりま
す。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定については、株主総会において決議することとしております。
なお、2016年6月24日開催の定時株主総会において、報酬等の額を取締役(監査等委員である取締役を除く。
)は年額150,000千円以内、監査等委員である取締役は年額25,000千円以内と定めており、その範囲内で、取締
役については取締役会にて、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によって決定し
ております。
役員報酬体系は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、月額で定額支給する「基
本報酬」、株主価値と連動を重視した、長期インセンティブとしての「株式取得型報酬」、短期業績に連動する
「賞与」から構成しております。
基本報酬につきましては、「役員報酬規定」に基づき、各取締役の役位別に決定します。
業績連動報酬に係る指標について、「賞与」は短期的な企業業績に連動する報酬として、企業業績評価に関わ
る重要な連結指標である当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益を指標とした算式に従い、事業年度の
終了後、決定しております。「賞与」は、親会社株主に帰属する当期純利益の実績に連動する算式としているこ
とから、事業年度毎に賞与に係る指標の目標等は定めておりません。なお、2019年3月期に支給された賞与の決
定において指標とされた実績値は、2018年3月期における親会社株主に帰属する当期純利益251百万円でありま
す。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会でありま
す。取締役会において、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、役員賞与を算出するための基準値や、各取締役に対する役員報酬の決定方法を決定いたします。なお、当社には報酬等に関する委員会はありません。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2018年6
月27日の取締役会において、取締役基本報酬の総額を決議しており、取締役基本報酬及び賞与の個人配分は代表
取締役社長に一任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) | 79,840 | 56,700 | 14,500 | 8,640 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,600 | 12,600 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 5,760 | 5,760 | ― | ― | 3 |
(注) 上記支給額のほか、2019年6月26日開催の第176回定時株主総会における役員退職慰労金制度の廃止に伴う
打ち切り支給決議に基づき、退職慰労金を各取締役の退任時に支払う予定であります。この総額は、取締役
(監査等委員を除く。)5名に対して、29,760千円、監査等委員である取締役2名に対して6,170千円となる
予定であります。
③ 譲渡制限付株式報酬制度の導入
2019年6月26日開催の第176回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締
役および社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されておりま
す。