有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「誠実」をモットーに企業価値を高め、「株主」、「取引先」、「地域社会」、「従業員」などの皆様からなお一層信頼される企業となることで永続的な発展を図ることを経営目標としており、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、必要な施策を適時に実施していくことが経営上の最も重要な課題のひとつと位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社は、2016年6月より執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して、取締役会の効率的な運用を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制としております。
取締役会は、代表取締役社長 西野淳二が議長を務めており、その他の取締役は取締役 加藤和彦、社外取締役 清水良寛の取締役3名(うち社外取締役1名)で構成されております。原則として毎月1回開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督します。
当社は監査役会制度を採用しております。社外監査役 生方徹、社外監査役 藤田典明、社外監査役 仲山隆之の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役会は、定期的に監査役会を開催しております。監査役は、取締役の職務の執行状況を監視・監督するため、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、重要な資料を閲覧し、必要に応じて取締役等から報告を求め、意見を述べることとしています。また、監査役と会計監査人は定期的に会合し、意見交換を行っております。
経営会議は、執行役員を始めとする全12名で構成し、原則として月2回開催し、重要な業務の執行方針及びその他経営に関する重要事項について審議を行います。
内部監査については、社長直轄の内部統制・監査室(専任1名)が、業務執行の妥当性について監査を実施しております。
コンプライアンスとそのリスク管理、財務報告の適正性等の確保については、内部統制・監査室主導のもと内部統制委員会を中心に内部統制システムの構築及びその維持改善を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。

(b) 企業統治の体制を採用する理由
当社の取締役会は、当社の事業に精通した取締役2名と社外取締役1名で構成されており、常に対処すべき課題・経営戦略を討議し、的確な意思決定を行う体制にあります。
社外取締役からは、独立的な立場から経営の助言を得るなど、取締役会の意思決定機能と監視機能の強化を図っております。
また、当社の監査役会は、社外監査役3名で構成されており、うち1名は鉄鋼ビジネスに精通しております。
各監査役による取締役会への出席のほか、常勤監査役(1名)による執行役員会その他の重要な会議への出席等を通じ、各々が独立した立場から取締役等の職務執行の適法性並びに経営判断の妥当性を客観的に監視する体制が整っていると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、業務の有効性と効率性を追求し財務報告の信頼性を確保するとともに、関連諸法規の遵守を図るため以下のとおり内部統制システムを整備し、その適切な運用と継続的改善を通じ、企業統治の充実に努めてまいります。
[具体的内容]
Ⓐ 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の経営管理体制は取締役会、監査役会及び会計監査人によって構成されます。
取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、または報告を受けます。
業務執行取締役(執行役員を兼務する取締役をいいます。)は、取締役会における決定に基づき、各々の業務分担に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締役会に報告します。
また、各取締役は、他の取締役の職務執行の法令及び定款への適合性に関し、相互に監視します。
Ⓑ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、情報管理に関する規程に基づき、取締役会議事録をはじめとする職務執行上の各種情報について、管理責任者の明確化、守秘区分の設定等を行った上で、適切に保管します。
また、財務情報等の重要な経営情報について、法令等に定める方法のほか、適時・的確な開示に努めます。
Ⓒ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各業務執行取締役及び各執行役員は、自部門における事業上のリスクの把握・評価を行い、諸規定で定められた権限・責任に基づき業務を執行します。
安全衛生、環境・防災、情報管理、販売・購買・品質管理、財務報告の信頼性等に関する各リスクについては、各々の担当部門が規程・マニュアル等を整備し、従業員へ教育・啓蒙活動を通して周知するとともに、そのリスク管理状況を内部統制・監査室とタイアップして行うモニタリング等を通じて把握・評価し、継続的な改善に向けたリスク管理活動に努めます。
Ⓓ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
予算計画、設備投資及び投融資等の重要な個別執行事項については、経営会議での審議を経て、取締役会において執行を決定します。
取締役会での決定に基づく業務執行は、各業務執行取締役、各執行役員及び各部課長が遂行します。また、職務権限規程等の整備により必要な業務手続等を定め、各業務執行取締役、各執行役員及び各部課長の権限と責任を明確化します。
Ⓔ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「サンユウ企業理念」及び経営方針に基づき、全ての役員・従業員が経営の理念や方針を共有するとともに、業務運営における判断の基準とします。各業務執行取締役、各執行役員及び各部課長は、業務運営方針等を従業員に対し周知・徹底します。
各業務執行取締役、各執行役員及び各部課長は、内部統制基本規程及びサンユウ コンプライアンス プログラムに従い、自部門における法令・規程遵守状況の把握等、業務上の法令違反行為の未然防止に努めるとともに、法令違反のおそれのある行為・事実を認知した場合、すみやかに内部統制・監査室及び総務企画部門に報告します。
内部統制・監査室長は、社全体の内部統制システムの整備・運用状況を確認し、各部門における法令及び規程遵守状況を把握・評価するとともに、法令・規程違反の防止策等の必要な措置を講じます。
これらの内容については、定期的に開催される代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会に報告され、コンプライアンスのチェックを行うとともに、業務執行取締役・執行役員・従業員に対する意識付けを徹底します。コンプライアンス活動の一環として講習会の実施やマニュアルの作成・配布等、従業員に対する教育体制を整備・拡充します。
従業員は、法令及び規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負います。違法行為等を行った従業員については、就業規則に基づき懲戒処分を行います。
Ⓕ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社は、事業戦略を共有化するとともに、一体となった経営を行います。
グループ会社の内部統制システムについては、各グループ会社社長の責任に基づく自律的な構築・運用を基本としつつ、内部統制・監査室長は各主管部門と連携し、当社グループ全体の内部統制の状況を把握・評価するとともに、各主管部門及び各グループ会社に対し、指導・助言を行います。
Ⓖ 監査役の監査に関する事項
当社の取締役、執行役員及び従業員は、職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役または監査役会に直接または内部統制・監査室等当社関係部門を通じて報告します。
また、当社の取締役、執行役員及び従業員は、内部統制システムの整備・運用状況等の経営上の重要事項について、取締役会、経営会議及び内部統制委員会等において報告し、監査役との間で情報を共有するとともに、必要に応じて監査役より報告を受けます。
グループ会社の取締役、監査役及び従業員は、各グループ会社における職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に当社の監査役または監査役会に直接または内部統制・監査室等当社関係部門を通じて報告します。
当社は、これらの報告をした者に対し、内部通報に関する規程等に基づき、報告したことを理由とする不利な取扱いは行いません。
会計監査人及び内部統制・監査室長は、それぞれ監査役と定期的にまたは必要の都度、それぞれの重要課題等に関する意見または情報交換を行う等、相互に連携を図ります。また、内部統制・監査室長は内部通報制度の運用状況について監査役に報告します。
当社は、監査役の職務執行上必要と認める費用を予算に計上します。また、監査役が緊急または臨時に支出した費用については、事後、監査役の償還請求に応じます。
Ⓗリスク管理体制の整備の状況
リスク管理につきましては、毎月開催される営業会議、実績報告会及び部課長会議に、社長、業務執行取締役、執行役員及び常勤監査役が参加するなど、常に業務運営に係る会社全体の意思疎通を高めることによって経営リスクを迅速に把握し、対応策を打ち出せる組織体制を構築しております。
Ⓘ責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。なお、当社は、社外取締役1名、社外監査役3名全員との間で同法第423条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
Ⓙ役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社の取締役、監査役及び執行役員(以下、「役員等」という。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が塡補するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお,当該保険契約では、当社が役員等に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、塡補する額について限度額を設けることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回の更新時には同内容での更新を予定しております。
④ 取締役の定数
当社は、「取締役は、7名以内とする。」旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨、また、「取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。」旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、「会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「誠実」をモットーに企業価値を高め、「株主」、「取引先」、「地域社会」、「従業員」などの皆様からなお一層信頼される企業となることで永続的な発展を図ることを経営目標としており、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、必要な施策を適時に実施していくことが経営上の最も重要な課題のひとつと位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社は、2016年6月より執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して、取締役会の効率的な運用を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制としております。
取締役会は、代表取締役社長 西野淳二が議長を務めており、その他の取締役は取締役 加藤和彦、社外取締役 清水良寛の取締役3名(うち社外取締役1名)で構成されております。原則として毎月1回開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督します。
当社は監査役会制度を採用しております。社外監査役 生方徹、社外監査役 藤田典明、社外監査役 仲山隆之の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役会は、定期的に監査役会を開催しております。監査役は、取締役の職務の執行状況を監視・監督するため、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、重要な資料を閲覧し、必要に応じて取締役等から報告を求め、意見を述べることとしています。また、監査役と会計監査人は定期的に会合し、意見交換を行っております。
経営会議は、執行役員を始めとする全12名で構成し、原則として月2回開催し、重要な業務の執行方針及びその他経営に関する重要事項について審議を行います。
内部監査については、社長直轄の内部統制・監査室(専任1名)が、業務執行の妥当性について監査を実施しております。
コンプライアンスとそのリスク管理、財務報告の適正性等の確保については、内部統制・監査室主導のもと内部統制委員会を中心に内部統制システムの構築及びその維持改善を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。

(b) 企業統治の体制を採用する理由
当社の取締役会は、当社の事業に精通した取締役2名と社外取締役1名で構成されており、常に対処すべき課題・経営戦略を討議し、的確な意思決定を行う体制にあります。
社外取締役からは、独立的な立場から経営の助言を得るなど、取締役会の意思決定機能と監視機能の強化を図っております。
また、当社の監査役会は、社外監査役3名で構成されており、うち1名は鉄鋼ビジネスに精通しております。
各監査役による取締役会への出席のほか、常勤監査役(1名)による執行役員会その他の重要な会議への出席等を通じ、各々が独立した立場から取締役等の職務執行の適法性並びに経営判断の妥当性を客観的に監視する体制が整っていると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、業務の有効性と効率性を追求し財務報告の信頼性を確保するとともに、関連諸法規の遵守を図るため以下のとおり内部統制システムを整備し、その適切な運用と継続的改善を通じ、企業統治の充実に努めてまいります。
[具体的内容]
Ⓐ 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の経営管理体制は取締役会、監査役会及び会計監査人によって構成されます。
取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、または報告を受けます。
業務執行取締役(執行役員を兼務する取締役をいいます。)は、取締役会における決定に基づき、各々の業務分担に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締役会に報告します。
また、各取締役は、他の取締役の職務執行の法令及び定款への適合性に関し、相互に監視します。
Ⓑ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、情報管理に関する規程に基づき、取締役会議事録をはじめとする職務執行上の各種情報について、管理責任者の明確化、守秘区分の設定等を行った上で、適切に保管します。
また、財務情報等の重要な経営情報について、法令等に定める方法のほか、適時・的確な開示に努めます。
Ⓒ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各業務執行取締役及び各執行役員は、自部門における事業上のリスクの把握・評価を行い、諸規定で定められた権限・責任に基づき業務を執行します。
安全衛生、環境・防災、情報管理、販売・購買・品質管理、財務報告の信頼性等に関する各リスクについては、各々の担当部門が規程・マニュアル等を整備し、従業員へ教育・啓蒙活動を通して周知するとともに、そのリスク管理状況を内部統制・監査室とタイアップして行うモニタリング等を通じて把握・評価し、継続的な改善に向けたリスク管理活動に努めます。
Ⓓ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
予算計画、設備投資及び投融資等の重要な個別執行事項については、経営会議での審議を経て、取締役会において執行を決定します。
取締役会での決定に基づく業務執行は、各業務執行取締役、各執行役員及び各部課長が遂行します。また、職務権限規程等の整備により必要な業務手続等を定め、各業務執行取締役、各執行役員及び各部課長の権限と責任を明確化します。
Ⓔ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「サンユウ企業理念」及び経営方針に基づき、全ての役員・従業員が経営の理念や方針を共有するとともに、業務運営における判断の基準とします。各業務執行取締役、各執行役員及び各部課長は、業務運営方針等を従業員に対し周知・徹底します。
各業務執行取締役、各執行役員及び各部課長は、内部統制基本規程及びサンユウ コンプライアンス プログラムに従い、自部門における法令・規程遵守状況の把握等、業務上の法令違反行為の未然防止に努めるとともに、法令違反のおそれのある行為・事実を認知した場合、すみやかに内部統制・監査室及び総務企画部門に報告します。
内部統制・監査室長は、社全体の内部統制システムの整備・運用状況を確認し、各部門における法令及び規程遵守状況を把握・評価するとともに、法令・規程違反の防止策等の必要な措置を講じます。
これらの内容については、定期的に開催される代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会に報告され、コンプライアンスのチェックを行うとともに、業務執行取締役・執行役員・従業員に対する意識付けを徹底します。コンプライアンス活動の一環として講習会の実施やマニュアルの作成・配布等、従業員に対する教育体制を整備・拡充します。
従業員は、法令及び規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負います。違法行為等を行った従業員については、就業規則に基づき懲戒処分を行います。
Ⓕ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社は、事業戦略を共有化するとともに、一体となった経営を行います。
グループ会社の内部統制システムについては、各グループ会社社長の責任に基づく自律的な構築・運用を基本としつつ、内部統制・監査室長は各主管部門と連携し、当社グループ全体の内部統制の状況を把握・評価するとともに、各主管部門及び各グループ会社に対し、指導・助言を行います。
Ⓖ 監査役の監査に関する事項
当社の取締役、執行役員及び従業員は、職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役または監査役会に直接または内部統制・監査室等当社関係部門を通じて報告します。
また、当社の取締役、執行役員及び従業員は、内部統制システムの整備・運用状況等の経営上の重要事項について、取締役会、経営会議及び内部統制委員会等において報告し、監査役との間で情報を共有するとともに、必要に応じて監査役より報告を受けます。
グループ会社の取締役、監査役及び従業員は、各グループ会社における職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に当社の監査役または監査役会に直接または内部統制・監査室等当社関係部門を通じて報告します。
当社は、これらの報告をした者に対し、内部通報に関する規程等に基づき、報告したことを理由とする不利な取扱いは行いません。
会計監査人及び内部統制・監査室長は、それぞれ監査役と定期的にまたは必要の都度、それぞれの重要課題等に関する意見または情報交換を行う等、相互に連携を図ります。また、内部統制・監査室長は内部通報制度の運用状況について監査役に報告します。
当社は、監査役の職務執行上必要と認める費用を予算に計上します。また、監査役が緊急または臨時に支出した費用については、事後、監査役の償還請求に応じます。
Ⓗリスク管理体制の整備の状況
リスク管理につきましては、毎月開催される営業会議、実績報告会及び部課長会議に、社長、業務執行取締役、執行役員及び常勤監査役が参加するなど、常に業務運営に係る会社全体の意思疎通を高めることによって経営リスクを迅速に把握し、対応策を打ち出せる組織体制を構築しております。
Ⓘ責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。なお、当社は、社外取締役1名、社外監査役3名全員との間で同法第423条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
Ⓙ役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社の取締役、監査役及び執行役員(以下、「役員等」という。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が塡補するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお,当該保険契約では、当社が役員等に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、塡補する額について限度額を設けることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回の更新時には同内容での更新を予定しております。
④ 取締役の定数
当社は、「取締役は、7名以内とする。」旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨、また、「取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。」旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、「会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨定款に定めております。