有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業倫理と経営の健全性の重要性を認識し、株主・投資家をはじめとする社会全体に対する経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるための組織体制と株主重視の公正な経営システムを構築・維持することをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とし、重要課題と位置づけております。
なお、以下の項目の記載内容は、特段の記述がない限り、本有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在のものであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、株主総会、取締役会、監査役会などから構成されており、経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役8名中の2名を社外取締役とし、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制とした理由としております。

a.取締役会
当社の取締役会は社外取締役2名を含む8名で構成され、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督する機関と位置付けております。業務執行については、各取締役(社外取締役除く)が業務を分担し責任を持って遂行しております。
また、原則として監査役3名全員が取締役会に出席し、取締役から報告及び事業の説明を聞き、必要に応じて意見を述べるなど、取締役の業務執行状況の監視を行なっております。
その他、当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名でうち6名は取締役が兼務しております。
なお、構成員の氏名は役員の状況にて記載しております。
b.監査役会
当社は3名の監査役(うち2名は社外監査役)による監査体制を敷いております。監査役会は原則として毎月1回開催され、各監査役により監査業務の結果について協議がなされております。会計監査人の行う支店・営業所および工場等への往査には常勤監査役が立会い、その場で意見交換を行っております。
また、社外監査役に対する専従スタッフは配置されておりませんが、監査役会がこれを求めたときは適宜対応することといたしております。
なお、構成員の氏名は役員の状況にて記載しております。
c.内部監査室
内部監査体制については、営業部門、製造部門、管理部門他とは独立した「内部監査室」を設置し、各部門への牽制チェックと現場への的確な指導によって業務が適正かつ効率的に運営されているかを幅広く検証しております。なお、コンプライアンス体制強化の観点から「内部通報制度」を導入し、この対応を内部監査室が行うこととしております。内部監査室の人員は2名であります。また、内部監査室及び監査役、会計監査人は年間予定、業績報告など、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
d.弁護士・会計監査人等その他第三者の状況
法律上、会計上の問題に関し、必要に応じ顧問弁護士や会計監査人等に個別案件ごとに相談しあるいは委嘱業務を処理していただいております。
③ 企業統治に関するその他の事項
A.コーポレート・ガバナンスの体制
当社は公正な業務遂行のために、適切な内部管理体制の構築と運用が肝要と認識しております。
取締役会においては重要な意思決定や経営の重要事項について審議がなされ、原則として監査役は取締役会に出席し、各議案について説明を受けております。また、代表取締役社長の直轄部門である内部監査室が内部監査を担当しております。なお、コンプライアンス体制強化の観点から「内部通報制度」を導入し、この対応を内部監査室が行うこととしております。会計監査につきましては四谷監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。顧問弁護士からは法務全般に関して助言を受けております。
当社は、内部統制システムの構築に関する基本方針について、以下の通り決議し、体制を整備しております。
a.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役においては、取締役会規則に決議事項および付議基準を整備し、会社の業務執行についての重要事項を取締役会において決定いたします。また、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督するものといたします。
使用人については、社内諸規程の規定に基づく職務権限および意思決定のルールに従い、適正に職務の執行が行われる体制をとるものといたします。
コンプライアンス体制の整備および運用については、「統合リスクマネジメント委員会」のなかで検討します。取締役及び使用人に対して日常的なコンプライアンスの遵守のみならず、倫理や行動規範を含めた社会規範全体に範囲を拡大するとともに、問題点の把握に努め、当該問題の是正措置及び再発防止措置を講じるものといたします。
「内部通報制度」をより利用しやすくするために、すべてのステークホルダーに対し、当該制度の趣旨を周知徹底いたします。内部通報制度を有効に機能させるために、通報者を保護する仕組みを整備し、匿名による通報も可能といたしました。
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備いたします。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令ならびに社内規程に基づき適切に保存、管理を行います。
取締役および使用人の業務上の情報管理については、「統合リスクマネジメント委員会」のなかで検討し、情報セキュリティに関連する規程を整備するとともに、当社グループの情報セキュリティポリシーを共通化し、横断的に推進いたします。
c.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は品質、環境、法務、労働衛生、債権、経理・財務、情報セキュリティ、倫理・コンプライアンス等、当社およびグループ各社に点在する各種リスクを一元的に管理する「統合リスクマネジメント委員会」のなかで検討し、内在するリスクを把握・分析・評価したうえで事業継続計画(BCP)を策定し、グループ全体として適切な対策を実施いたします。
d.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
合理的な職務分掌、チェック機能を備えた権限規程等の制定をグループごとに行うものといたします。
合理的な経営方針の策定および全社的な重要事項について検討および意思決定する重要な社内会議等を有効に活用いたします。
e.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制ならびに子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社の経営管理については、関係会社管理規程および関連するグループ規程等に基づく報告のもとその業務遂行状況を把握し、管理を行うものといたします。
内部通報制度に関しては子会社を含めたグループ全体として運用いたします。
内部監査室は関係会社管理規程および関連するグループ規程等の運用状況における監査から、関係会社の内部統制の有効性と妥当性を確認いたします。
f.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、これを置くものといたします。その人事等については、取締役会と監査役会が事前に協議のうえ決定するものとし、独立性を確保いたします。
g.当社の監査役の補助使用人の当社取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その補助使用人に対する人事考課については監査役会が行います。また、これらの者の人事異動、懲戒処分については監査役会の同意を得たうえで取締役会が決定するものといたします。また、当該使用人は専ら監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行うものといたします。
h.当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人やグループ各社の監査役は、当社の監査役に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならないものといたします。
取締役および使用人やグループ各社の監査役は、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものといたします。
i.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社ならびに当社の子会社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報告を行ったグループ全社の取締役、使用人に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底いたします。
j.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした場合は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものといたします。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は事前に通知するものといたします。
k.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人の選任・解任について次の権限を有するものといたします。
①会計監査人の選任・解任・再任しないことに関する株主総会の議案内容の決定
②監査法人の選任・解任に関する取締役会の議案内容の決定
監査役は会計監査人を監督し、会計監査人の取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画については監査役が事前に報告を受けることといたします。また、会計監査人の報酬および会計監査人に依頼する非監査業務については監査役の同意を必要とするものといたします。
l.財務報告に係る内部統制の整備および運用に関する体制
当社グループは、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制の整備および運用を行い、継続的改善に努めるものといたします。
取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備および運用に対して監督責任を有し、その整備状況および運用状況を監視いたします。
m.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社および子会社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求には毅然とした姿勢で対応いたします。
反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応は総務担当部門とし、社内各部署長ならびに警察、弁護士等の専門機関と緊密に連携し組織的に対応いたします。
n.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初から、内部統制システムの整備および運用状況について継続的に確認し調査を実施しており、取締役会にその内容を報告しております。また、確認調査の結果判明した問題点につきましては、是正処置を行い、より適切な、内部統制システム運用に努めております。
B.リスク管理体制の整備の状況
当社は、品質、環境、法務、労働衛生、債権、経理・財務、情報セキュリティ等各種リスクを全社的・一元的に管理するための、取締役を委員長とする「統合リスクマネジメント委員会」を設置しております。当該委員会は、内在するリスクを把握・分析・評価したうえで全社的に適切な対策を実施いたします。なお、大地震などの緊急災害のような当社の経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクに対しては、別途、速やかに緊急事態対応体制を敷き、災害からの復旧と事業の再開を迅速に実現し得るよう『事業継続計画(BCP)』を策定しております。グループに働くすべての人に対して事業継続計画(BCP)の趣旨を浸透させるとともに、想定される有事における復旧手順の確認および実践的な訓練を実施しております。また、実際に経営に甚大な影響を与える可能性がある危機が発生した場合には、ただちに代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置するとともに、事業継続計画(BCP)に基づいた対策を実行し、当社の損失を最小限に抑えつつ早期の復旧に努める体制を構築いたします。
当社は、コンプライアンス体制を適切に整備および運用するために「統合リスクマネジメント委員会」の中に分科会を設置しております。これは取締役および使用人に対して日常的なコンプライアンスの遵守のみならず、倫理や行動規範を含めた社会規範全体にその対象を広げるとともに問題点の把握に努め、当該問題の是正措置および再発防止措置を講じるためのものであります。
当社は、「内部通報制度」をより活用しやすくするために、すべてのステークホルダーに対し当制度の趣旨の周知徹底を図り、また当制度をより有効に機能させるために、通報者を保護する仕組みを整備し匿名による通報も可能な運用を行っております。これにより法令、定款および社内規程に関する通報もしくは相談を受けた内部監査室は当該委員会に報告し、当該委員会はその内容により監査役会に報告する、組織的に適切な対応を行う体制としております。
また、法令ならびに社内規程に基づき、職務に係る文書やその他の重要な情報を適切に保存管理する体制としております。IT環境においては、情報の改ざん・破壊・漏洩から保護するために、情報セキュリティーポリシーの共有化を促進しグループ内で横断的な運用を行っております。
C.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の体制を確保するため、グループ企業統一の「企業行動憲章」を策定するとともに、役員・社員行動規範、内部通報規程、リスク管理規程、倫理・コンプライアンス規程についてはグループ全体をカバーする共通規程化を図っております。
また、各子会社の運用状況確認の一環として、年一回子会社トップに対してインタビューを行い、トップの取り組みを把握するとともに、四半期ごとにグループ各社共通の質問項目を設定したコーポレートガバナンスとコンプライアンスに関する報告を受けております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)および監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 社外取締役および社外監査役の責任限定契約
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、社外取締役及び社外監査役と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役、監査役及び執行役員がその職務の執行に関し、責任を負うまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が補填されます。なお、当該役員等賠償責任保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。
⑧ 会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 会計監査人の責任限定契約
当社は、会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、会計監査人と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑪ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業倫理と経営の健全性の重要性を認識し、株主・投資家をはじめとする社会全体に対する経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるための組織体制と株主重視の公正な経営システムを構築・維持することをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とし、重要課題と位置づけております。
なお、以下の項目の記載内容は、特段の記述がない限り、本有価証券報告書提出日(2021年6月29日)現在のものであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、株主総会、取締役会、監査役会などから構成されており、経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役8名中の2名を社外取締役とし、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制とした理由としております。

a.取締役会
当社の取締役会は社外取締役2名を含む8名で構成され、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督する機関と位置付けております。業務執行については、各取締役(社外取締役除く)が業務を分担し責任を持って遂行しております。
また、原則として監査役3名全員が取締役会に出席し、取締役から報告及び事業の説明を聞き、必要に応じて意見を述べるなど、取締役の業務執行状況の監視を行なっております。
その他、当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名でうち6名は取締役が兼務しております。
なお、構成員の氏名は役員の状況にて記載しております。
b.監査役会
当社は3名の監査役(うち2名は社外監査役)による監査体制を敷いております。監査役会は原則として毎月1回開催され、各監査役により監査業務の結果について協議がなされております。会計監査人の行う支店・営業所および工場等への往査には常勤監査役が立会い、その場で意見交換を行っております。
また、社外監査役に対する専従スタッフは配置されておりませんが、監査役会がこれを求めたときは適宜対応することといたしております。
なお、構成員の氏名は役員の状況にて記載しております。
c.内部監査室
内部監査体制については、営業部門、製造部門、管理部門他とは独立した「内部監査室」を設置し、各部門への牽制チェックと現場への的確な指導によって業務が適正かつ効率的に運営されているかを幅広く検証しております。なお、コンプライアンス体制強化の観点から「内部通報制度」を導入し、この対応を内部監査室が行うこととしております。内部監査室の人員は2名であります。また、内部監査室及び監査役、会計監査人は年間予定、業績報告など、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
d.弁護士・会計監査人等その他第三者の状況
法律上、会計上の問題に関し、必要に応じ顧問弁護士や会計監査人等に個別案件ごとに相談しあるいは委嘱業務を処理していただいております。
③ 企業統治に関するその他の事項
A.コーポレート・ガバナンスの体制
当社は公正な業務遂行のために、適切な内部管理体制の構築と運用が肝要と認識しております。
取締役会においては重要な意思決定や経営の重要事項について審議がなされ、原則として監査役は取締役会に出席し、各議案について説明を受けております。また、代表取締役社長の直轄部門である内部監査室が内部監査を担当しております。なお、コンプライアンス体制強化の観点から「内部通報制度」を導入し、この対応を内部監査室が行うこととしております。会計監査につきましては四谷監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。顧問弁護士からは法務全般に関して助言を受けております。
当社は、内部統制システムの構築に関する基本方針について、以下の通り決議し、体制を整備しております。
a.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役においては、取締役会規則に決議事項および付議基準を整備し、会社の業務執行についての重要事項を取締役会において決定いたします。また、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督するものといたします。
使用人については、社内諸規程の規定に基づく職務権限および意思決定のルールに従い、適正に職務の執行が行われる体制をとるものといたします。
コンプライアンス体制の整備および運用については、「統合リスクマネジメント委員会」のなかで検討します。取締役及び使用人に対して日常的なコンプライアンスの遵守のみならず、倫理や行動規範を含めた社会規範全体に範囲を拡大するとともに、問題点の把握に努め、当該問題の是正措置及び再発防止措置を講じるものといたします。
「内部通報制度」をより利用しやすくするために、すべてのステークホルダーに対し、当該制度の趣旨を周知徹底いたします。内部通報制度を有効に機能させるために、通報者を保護する仕組みを整備し、匿名による通報も可能といたしました。
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備いたします。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令ならびに社内規程に基づき適切に保存、管理を行います。
取締役および使用人の業務上の情報管理については、「統合リスクマネジメント委員会」のなかで検討し、情報セキュリティに関連する規程を整備するとともに、当社グループの情報セキュリティポリシーを共通化し、横断的に推進いたします。
c.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は品質、環境、法務、労働衛生、債権、経理・財務、情報セキュリティ、倫理・コンプライアンス等、当社およびグループ各社に点在する各種リスクを一元的に管理する「統合リスクマネジメント委員会」のなかで検討し、内在するリスクを把握・分析・評価したうえで事業継続計画(BCP)を策定し、グループ全体として適切な対策を実施いたします。
d.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
合理的な職務分掌、チェック機能を備えた権限規程等の制定をグループごとに行うものといたします。
合理的な経営方針の策定および全社的な重要事項について検討および意思決定する重要な社内会議等を有効に活用いたします。
e.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制ならびに子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社の経営管理については、関係会社管理規程および関連するグループ規程等に基づく報告のもとその業務遂行状況を把握し、管理を行うものといたします。
内部通報制度に関しては子会社を含めたグループ全体として運用いたします。
内部監査室は関係会社管理規程および関連するグループ規程等の運用状況における監査から、関係会社の内部統制の有効性と妥当性を確認いたします。
f.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、これを置くものといたします。その人事等については、取締役会と監査役会が事前に協議のうえ決定するものとし、独立性を確保いたします。
g.当社の監査役の補助使用人の当社取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その補助使用人に対する人事考課については監査役会が行います。また、これらの者の人事異動、懲戒処分については監査役会の同意を得たうえで取締役会が決定するものといたします。また、当該使用人は専ら監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行うものといたします。
h.当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人やグループ各社の監査役は、当社の監査役に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならないものといたします。
取締役および使用人やグループ各社の監査役は、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものといたします。
i.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社ならびに当社の子会社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報告を行ったグループ全社の取締役、使用人に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底いたします。
j.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした場合は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものといたします。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は事前に通知するものといたします。
k.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会計監査人の選任・解任について次の権限を有するものといたします。
①会計監査人の選任・解任・再任しないことに関する株主総会の議案内容の決定
②監査法人の選任・解任に関する取締役会の議案内容の決定
監査役は会計監査人を監督し、会計監査人の取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画については監査役が事前に報告を受けることといたします。また、会計監査人の報酬および会計監査人に依頼する非監査業務については監査役の同意を必要とするものといたします。
l.財務報告に係る内部統制の整備および運用に関する体制
当社グループは、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制の整備および運用を行い、継続的改善に努めるものといたします。
取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備および運用に対して監督責任を有し、その整備状況および運用状況を監視いたします。
m.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社および子会社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求には毅然とした姿勢で対応いたします。
反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応は総務担当部門とし、社内各部署長ならびに警察、弁護士等の専門機関と緊密に連携し組織的に対応いたします。
n.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初から、内部統制システムの整備および運用状況について継続的に確認し調査を実施しており、取締役会にその内容を報告しております。また、確認調査の結果判明した問題点につきましては、是正処置を行い、より適切な、内部統制システム運用に努めております。
B.リスク管理体制の整備の状況
当社は、品質、環境、法務、労働衛生、債権、経理・財務、情報セキュリティ等各種リスクを全社的・一元的に管理するための、取締役を委員長とする「統合リスクマネジメント委員会」を設置しております。当該委員会は、内在するリスクを把握・分析・評価したうえで全社的に適切な対策を実施いたします。なお、大地震などの緊急災害のような当社の経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクに対しては、別途、速やかに緊急事態対応体制を敷き、災害からの復旧と事業の再開を迅速に実現し得るよう『事業継続計画(BCP)』を策定しております。グループに働くすべての人に対して事業継続計画(BCP)の趣旨を浸透させるとともに、想定される有事における復旧手順の確認および実践的な訓練を実施しております。また、実際に経営に甚大な影響を与える可能性がある危機が発生した場合には、ただちに代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置するとともに、事業継続計画(BCP)に基づいた対策を実行し、当社の損失を最小限に抑えつつ早期の復旧に努める体制を構築いたします。
当社は、コンプライアンス体制を適切に整備および運用するために「統合リスクマネジメント委員会」の中に分科会を設置しております。これは取締役および使用人に対して日常的なコンプライアンスの遵守のみならず、倫理や行動規範を含めた社会規範全体にその対象を広げるとともに問題点の把握に努め、当該問題の是正措置および再発防止措置を講じるためのものであります。
当社は、「内部通報制度」をより活用しやすくするために、すべてのステークホルダーに対し当制度の趣旨の周知徹底を図り、また当制度をより有効に機能させるために、通報者を保護する仕組みを整備し匿名による通報も可能な運用を行っております。これにより法令、定款および社内規程に関する通報もしくは相談を受けた内部監査室は当該委員会に報告し、当該委員会はその内容により監査役会に報告する、組織的に適切な対応を行う体制としております。
また、法令ならびに社内規程に基づき、職務に係る文書やその他の重要な情報を適切に保存管理する体制としております。IT環境においては、情報の改ざん・破壊・漏洩から保護するために、情報セキュリティーポリシーの共有化を促進しグループ内で横断的な運用を行っております。
C.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の体制を確保するため、グループ企業統一の「企業行動憲章」を策定するとともに、役員・社員行動規範、内部通報規程、リスク管理規程、倫理・コンプライアンス規程についてはグループ全体をカバーする共通規程化を図っております。
また、各子会社の運用状況確認の一環として、年一回子会社トップに対してインタビューを行い、トップの取り組みを把握するとともに、四半期ごとにグループ各社共通の質問項目を設定したコーポレートガバナンスとコンプライアンスに関する報告を受けております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)および監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 社外取締役および社外監査役の責任限定契約
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、社外取締役及び社外監査役と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役、監査役及び執行役員がその職務の執行に関し、責任を負うまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が補填されます。なお、当該役員等賠償責任保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。
⑧ 会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 会計監査人の責任限定契約
当社は、会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、会計監査人と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑪ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。