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有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/18 13:00
【資料】
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【項目】
174項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ⅰ) 取締役の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役の報酬等の内容に係る決定方針について、人事・報酬等諮問委員会において事前に審議の上、取締役会において決議しております。
(ⅱ) 決定方針の内容の概要
決定方針の内容は、以下のとおりであります。
・取締役の報酬は、各人の職責、当社の業績等に応じた適正な水準とすることを基本とし、固定報酬である基本報酬と企業価値向上に向けたインセンティブとしての業績連動報酬等をもって構成する。ただし、業務を執行しない取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、求められる能力及び責任を総合的に勘案して役職ごとの具体的金額を取締役会において定める。ただし、業務を執行しない取締役の基本報酬の金額は、一般水準等を考慮の上、代表取締役社長が取締役会の委任に基づき決定する。
・取締役(業務を執行しない取締役を除く。)の業績連動報酬等として、各事業年度の当社の連結業績に連動する賞与(金銭報酬)を事業年度終了後に一括して支給する。
・取締役の賞与の算定方法等の詳細は、人事・報酬等諮問委員会において事前に審議の上、その答申に基づき取締役会において定める。ただし、代表取締役社長は、取締役会の委任に基づき一定の割合の範囲内で個人別の賞与の額を増減することができる。なお、業績連動報酬等(賞与)は、過大とならないよう、あらかじめ取締役会で上限を定める。
(ⅲ) 報酬の算定方法
当社の現在の取締役報酬の算定方法は、人事・報酬等諮問委員会における審議を経て2016年2月17日の取締役会の決議により定めたものであります。
業績連動型報酬等に係る指標は、明瞭性及び業績指標としての浸透度を考慮し、当事業年度の連結経常利益としております。なお、当該指標について具体的な目標値は定めておりません。
業績連動型報酬等には上限額を設けており、報酬等の総額に占める比率は業績に応じ0~45%の範囲となります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は、上記の決議内容に基づき決定されたものであり、2024年5月14日の取締役会でその内容について報告がなされ、取締役会として上記(ⅱ)の決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、2020年6月18日開催の第89期定時株主総会において年額320百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は9名(うち社外取締役は3名)であります。
監査等委員である取締役の報酬は、2020年6月18日開催の第89期定時株主総会において月額5百万円(年額60百万円)以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
ウ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、代表取締役社長・社長執行役員 山尾康二に、取締役の個人別の報酬等の内容の一部の決定を委任する旨の決議をしており、その委任された権限の内容及び委任の理由等は、次のとおりであります。なお、上記ア(ⅲ)に記載のとおり、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会で報告がなされております。
・取締役会が決定した報酬体系に従って、取締役会が定めた一定の割合の範囲内で各業務執行取締役の業務執行に係る成果に応じて業績連動報酬等の金額を増減すること。この権限の委任は、取締役の業務執行の成果についての代表取締役社長による評価を業績連動報酬等に一部反映することを目的とするものであります。
・一般水準等を考慮の上、業務を執行しない取締役の基本報酬額を決定すること。この権限の委任は、一般水準等を踏まえつつ個別事情を考慮して当該基本報酬額を決定することができるようにすることを目的とするものであります。
なお、当社は、2025年5月14日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案(以下、「本議案」という。)を 2025年6月19日開催予定の当社第94期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の監査等委員でない取締役(業務執行取締役に限る。以下、「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬等を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2020年6月18日開催の当社第89期定時株主総会において、当社の監査等委員でない取締役の報酬額は年額320百万円以内(うち監査等委員でない社外取締役分年額50百万円以内、使用人兼取締役の使用人部分の給与は含まない。)として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額10百万円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数30,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の業務執行取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の業務執行取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の業務執行取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の業務執行取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ マルス条項
当社は、譲渡制限期間中に、対象取締役が法令又は社内規定等に重要な点で違反し、当社取締役会が相当と認める場合その他当社取締役会が定める一定の事由が生じた場合、当該対象取締役の保有する本割当株式の全部を無償で取得する。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社の業務執行取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(ご参考)
当社は、本株主総会で本議案が承認されることを条件に、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員等に対し、割り当てる予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬(賞与)
監査等委員でない取締役
(社外取締役を除く。)
11882364
監査等委員である取締役
(社外取締役を除く。)
2020-1
社外役員2828-5

(注) 1.取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬等につきましては、それぞれ上記イに記載のとおりであります。
2.業績連動報酬等に係る業績指標は、明瞭性及び指標としての浸透度を考慮し、対象事業年度の連結経常利益としております。当該事業年度の連結経常利益は5,514百万円であり、業績連動報酬等の額の算定方法は、上記ア (ⅱ)及びウに記載のとおりです。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

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