有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
利益配分につきましては、安定的な配当を継続的に行うことを基本としつつ、長期的かつ安定的な事業展開に必要な内部留保の充実にも努めていくこととしております。ただし、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、業績及び当社グループを取り巻く経営環境等を総合的に勘案して、期末配当を1株当たり5円とさせていただきました。
なお、当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことが可能であります。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、業績及び当社グループを取り巻く経営環境等を総合的に勘案して、期末配当を1株当たり5円とさせていただきました。
なお、当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことが可能であります。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成26年6月27日 定時株主総会決議 | 678 | 5 |