有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
利益配分につきましては、事業展開に必要な内部留保の充実にも留意しつつ、安定的な配当を継続的に行うことを基本といたします。ただし、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、業績及び当社グループを取り巻く経営環境等を総合的に勘案して、期末配当を1株当たり10円とさせていただきました。
当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことが可能であります。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
安定配当を行った上で残りました内部留保資金につきましては、金属相場等の市況に大きく影響を受ける厳しい経営環境の中で、財務体質改善や将来の事業展開に備えるための原資として有効に活用していくこととしております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、業績及び当社グループを取り巻く経営環境等を総合的に勘案して、期末配当を1株当たり10円とさせていただきました。
当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことが可能であります。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
安定配当を行った上で残りました内部留保資金につきましては、金属相場等の市況に大きく影響を受ける厳しい経営環境の中で、財務体質改善や将来の事業展開に備えるための原資として有効に活用していくこととしております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成29年6月29日 定時株主総会決議 | 1,357 | 10 |