有価証券報告書-第73期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的な方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、以下の手続きにより決定しております。
取締役の報酬は、取締役会で会社の業績、経営環境の変化などを考慮して報酬総額等を協議し、個々の報酬について代表取締役社長への委任を決議しております。個々の報酬は、役位、過去の実績、使用人とのバランス等を総合的に勘案し、代表取締役社長が判断し、取締役会にて承認しております。
なお、当事業年度においては、取締役の報酬決定過程における取締役会を2020年5月27日に行っております。
監査役の報酬は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議によって決定しております。
なお、定時株主総会決議による役員の報酬限度額は、1996年5月29日の定時株主総会において、取締役の報酬限度額については年額200百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない)、監査役の報酬限度額ついては年額50百万円と決議しております。なお、同決議時における役員の員数は、取締役9名、監査役2名であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的な方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、以下の手続きにより決定しております。
取締役の報酬は、取締役会で会社の業績、経営環境の変化などを考慮して報酬総額等を協議し、個々の報酬について代表取締役社長への委任を決議しております。個々の報酬は、役位、過去の実績、使用人とのバランス等を総合的に勘案し、代表取締役社長が判断し、取締役会にて承認しております。
なお、当事業年度においては、取締役の報酬決定過程における取締役会を2020年5月27日に行っております。
監査役の報酬は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議によって決定しております。
なお、定時株主総会決議による役員の報酬限度額は、1996年5月29日の定時株主総会において、取締役の報酬限度額については年額200百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない)、監査役の報酬限度額ついては年額50百万円と決議しております。なお、同決議時における役員の員数は、取締役9名、監査役2名であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 90 | 81 | ― | 8 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 11 | ― | 1 | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | ― | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 45 | 4 | 部長としての職務に対する報酬 |