有価証券報告書-第59期(2022/03/01-2023/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
イ. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う取締役会長および社外取締役については、その職責に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
ロ. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針等を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として当社の業績を鑑み、毎年、一定の時期に支給する。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、その総額は年額1,000万円以内で(業績指標の達成度合いに応じて決定するものとする)当社の業績を鑑み、報酬等を与える時期については、毎年一定の時期に支給する。
ニ. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の
取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬等のウエイトが高まる構成とする。一方で当事業年度の業績に応じて割合が大きく変動するため割合の目安についてはこれを定めないものとする。
ホ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額および譲渡制限付株式報酬については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。なお、非金銭報酬等の配当株式数については取締役会の決議で定めるものとする。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.2021年3月15日より、取締役に対して業績連動報酬等を含む報酬制度へ改定しておりますが、現在の流動的な経済状況をふまえ当事業年度においては基本報酬のみとなっております。
2.上記には、2021年5月28日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
3.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.当事業年度は譲渡制限付株式報酬の費用計上はしておりませんので上記支給額には含まれておりません。
5.当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年5月29日開催の第54期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の固定報酬の限度額を年額150,000千円以内、2016年5月26日開催の第52期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額15,000千円以内と決議いただいております。
6.当事業年度の取締役の報酬等の額は、2021年5月28日開催の取締役会にて、株主総会で承認された総額の範囲内で、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して決定いたしました。
③ 役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
イ. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う取締役会長および社外取締役については、その職責に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
ロ. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針等を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として当社の業績を鑑み、毎年、一定の時期に支給する。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、その総額は年額1,000万円以内で(業績指標の達成度合いに応じて決定するものとする)当社の業績を鑑み、報酬等を与える時期については、毎年一定の時期に支給する。
ニ. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の
取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬等のウエイトが高まる構成とする。一方で当事業年度の業績に応じて割合が大きく変動するため割合の目安についてはこれを定めないものとする。
ホ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額および譲渡制限付株式報酬については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。なお、非金銭報酬等の配当株式数については取締役会の決議で定めるものとする。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 104,927 | 104,927 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 3,150 | 3,150 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,300 | 6,300 | - | - | 4 |
(注)1.2021年3月15日より、取締役に対して業績連動報酬等を含む報酬制度へ改定しておりますが、現在の流動的な経済状況をふまえ当事業年度においては基本報酬のみとなっております。
2.上記には、2021年5月28日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
3.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.当事業年度は譲渡制限付株式報酬の費用計上はしておりませんので上記支給額には含まれておりません。
5.当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年5月29日開催の第54期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の固定報酬の限度額を年額150,000千円以内、2016年5月26日開催の第52期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額15,000千円以内と決議いただいております。
6.当事業年度の取締役の報酬等の額は、2021年5月28日開催の取締役会にて、株主総会で承認された総額の範囲内で、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して決定いたしました。
③ 役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。